○七ケ浜町都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱

平成30年3月28日

告示第32号

(目的)

第1条 本町における都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「七ケ浜町都市計画マスタープラン」という。)の改定にあたり、学識経験者、町民等から意見を聴き、改定内容を検討することを目的に七ケ浜町都市計画マスタープラン改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会の検討事務は、次の通りとする。

(1) 都市づくりの基本理念、目標に関すること。

(2) 都市づくりの実現に向けた方策に関すること。

(3) その他七ケ浜町都市計画マスタープランの改定にあたり検討が必要なこと。

(構成)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 七ケ浜町農業委員会長

(3) 宮城県漁業協同組合七ケ浜支所長

(4) 多賀城・七ケ浜商工会長

(5) 七ケ浜町観光協会長

(6) 七ケ浜町社会福祉協議会長

(7) 七ケ浜町文化財保護委員長

(8) 行政区長

(9) 七ケ浜町婦人会長

(10) 七ケ浜町消防団長

(11) 宮城県土木部都市計画課職員

(12) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

七ケ浜町都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱

平成30年3月28日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年3月28日 告示第32号