○七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱に定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「老健局長通知」という。)の例による。
(総合事業の種類)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとし、その対象者及び内容は別表第1のとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業 次に掲げる事業
(ア) 介護予防訪問介護相当事業
(イ) 軽度生活援助事業
イ 第1号通所事業 次に掲げる事業
(ア) 介護予防通所介護相当事業
(イ) 通所型介護予防教室事業
(ウ) 通所型地区介護予防教室事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(指定事業者による第1号事業の実施)
第4条 町長は、町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)に第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。以下この条において同じ。)を実施させることができる。
2 指定事業者は、事業所ごとに、七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年七ケ浜町告示第58号)に定める基準に従い、第1号事業を実施しなければならない。
3 第1号介護予防支援事業を実施する者は、七ケ浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年七ケ浜町条例第38号)に定める基準に従い、事業を行わなければならない。
(指定事業者の指定の申請等)
第5条 法第115条の45の5第1項に規定する申請(以下「指定事業者の指定の申請」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定(更新)申請書(様式第1号)に省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項を記載した書類のうち町長が指定するもの(以下「必要書類」という。)を添えて、事業所ごとに行うものとする。
2 町長は、指定事業者の指定の申請があったときは、指定事業者の指定の可否を決定し、その旨を介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業事業者指定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
(指定事業者の指定の更新の申請等)
第6条 法第115条の45の6第2項の申請(次項において「指定事業者の指定の更新の申請」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定(更新)申請書に必要書類を添えて、事業所ごとに行うものとする。
2 町長は、指定事業者の指定の更新の申請があったときは、当該指定事業者の指定の更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業事業者指定(却下)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、6年とする。
(指定事業者による変更の届出)
第7条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業変更届出書(様式第3号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
(指定事業者による第1号事業の廃止又は休止の届出等)
第8条 指定事業者は、指定事業者の指定の申請に係る第1号事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業廃止・休止届出書(様式第4号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該届出に係る第1号事業を利用していた者であって、当該届出に係る第1号事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該届出に係る第1号事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第1号事業に相当するサービスが継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定事業者の指定の取消し)
第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その理由を付して、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定事業者指定取り消し(停止)通知書(様式第6号)により、指定事業者に通知するものとする。
(委託による総合事業の実施)
第10条 町長は、法第115条の47第4項の規定により総合事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)の実施に関する事務の一部又は全部を省令第140条の69に規定する基準に適合する者で町長が適当と認める者に委託することができる。
(費用の補助)
第12条 町長は、総合事業のうち通所型地区介護予防教室事業及び地域介護予防活動支援事業を実施する者に対し、当該事業の実施に要する費用を補助することができる。
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
3 委託又は補助によって行う第1号事業に要する費用の額は、別に定める。
(第1号事業支給費の支給割合)
第14条 第1号事業支給費の支給割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防訪問介護相当事業 前条第1項に定める費用の額の100分の90
(2) 介護予防通所介護相当事業 前条第1項に定める費用の額の100分の90
(3) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(平30告示115・一部改正)
(支給限度額)
第15条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前2項に規定する支給限度額の算定は、指定事業者により行われる第1号事業に係る支給限度額の算定について適用する。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第16条 町長は、介護予防訪問介護相当事業及び介護予防通所介護相当事業の利用料の合計額が著しく高額であるときは、高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額を支給するものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給については、法第61条及び法第61条の2の規定の例による。
(利用料等)
第17条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は当該事業の利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(関係機関との連携)
第18条 町長は、総合事業を実施するに当たり関係機関と連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第115号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1号事業に要する費用の額は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、第13条の規定にかかわらず、改正後の別表第2の介護予防訪問介護相当事業の費用区分アからカまで、介護予防通所介護相当事業の費用区分アからエまで及び介護予防ケアマネジメント事業の費用区分アからウについてそれぞれ定める所定単位数に1,000分の1,001を乗じた単位数に10円を乗じて算定するものとする。
附則(令和3年9月1日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第95号)
この告示は、令和4年11月1日から施行し、令和4年10月1日より適用する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示53・全改)
事業 | 対象者 | 内容 | ||
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当事業 | 居宅要支援被保険者等(省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者及び同条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて利用が必要と町長が認める者 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
軽度生活援助事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて利用が必要と町長が認める者 | 居宅要支援被保険者等の居宅等において、介護予防を目的として、生活援助員を派遣して行う、掃除・洗濯・調理・買い物等の簡易な生活援助及び相談等の訪問型サービス | ||
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて利用が必要と町長が認める者 | 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス | |
通所型介護予防教室事業 | 専門指導員による居宅要支援被保険者等の閉じこもり予防や自立支援に資する健康相談や機能訓練並びに運動指導を組み合わせた通所型サービス | |||
通所型地区介護予防教室事業 | 住民主体による居宅要支援被保険者等又は要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に利用する要介護者を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場づくりを行う通所型サービス | |||
第1号介護予防支援事業 | 居宅要支援被保険者等(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) | 居宅要支援被保険者等に対し介護予防ケアマネジメントを実施するサービス | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる事業 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、有識者等による講演会及び相談会の開催並びに介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う事業 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防の地域展開を目指して、町が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業の事業評価を行う事業 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、第1号訪問事業及び第1号通所事業並びに地域ケア会議並びにサービス担当者会議並びに住民運営の通いの場等へのリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業 |
別表第2(第13条関係)
(令3告示53・全改、令4告示49・令4告示95・一部改正)
区分 | サービスの種類 | 費用区分 | 単位 | |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当事業 | ア | 訪問型サービス費Ⅰ(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週1回程度、1月の中で4回以上のサービスを提供した場合) | 1月につき 1,176単位 |
イ | 訪問型サービス費Ⅱ(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度、1月の中で8回以上のサービスを提供した場合) | 1月につき 2,349単位 | ||
ウ | 訪問型サービス費Ⅲ(要支援2を対象とし、週2回を超える程度、1月の中で12回以上のサービスを提供した場合) | 1月につき 3,727単位 | ||
エ | 訪問型サービス費Ⅳ(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週1回程度で1月の中で全部で3回までのサービスを提供した場合) | 1回につき 268単位 | ||
オ | 訪問型サービス費Ⅴ(要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とし、週2回程度で1月の中で全部で7回までのサービスを提供した場合) | 1回につき 272単位 | ||
カ | 訪問型サービス費Ⅵ(要支援2を対象とし、週2回を超える程度で1月の中で全部で11回までサービスを提供した場合) | 1回につき 287単位 | ||
キ | 初回加算 | 1月につき 200単位 | ||
ク | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき 100単位 | ||
ケ | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき 200単位 | ||
コ | (ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の137/1000単位 | ||
(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の100/1000単位 | |||
(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の55/1000単位 | |||
サ | (ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の63/1000単位 | ||
(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の42/1000単位 | |||
シ | ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の24/1000単位 | ||
備考 1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてアからコを算定しない。 2 費用区分アからカまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。また、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合は、所定単位数に85/100を乗じる。 3 費用区分アからカまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を加える。 4 費用区分アからカまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を加える。 5 費用区分アからカまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を加える。 6 費用区分コについて、所定単位はアからケまでにより算定した単位数の合計とする。 7 費用区分サについて、所定単位はアからケまでにより算定して単位数の合計とする。 8 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 9 第1号訪問事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、令和3年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。 10 費用区分シについて、所定単位は費用区分アからケまでにより算定した単位数の合計とする。 | ||||
区分 | サービスの種類 | 費用区分 | 単位 | |
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当事業 | ア | 通所型サービス費Ⅰ(要支援1及び事業対象者を対象とし、週1回程度、1月の中で4回以上のサービスを提供した場合) | 1月につき 1,672単位 |
イ | 通所型サービス費Ⅱ(要支援2を対象とし、週2回程度、1月の中で8回以上のサービスを提供した場合) | 1月につき 3,428単位 | ||
ウ | 通所型サービス費Ⅲ(要支援1及び事業対象者を対象とし、1月の中で全部で3回までのサービスを提供した場合) | 1回につき 384単位 | ||
エ | 通所型サービス費Ⅳ(要支援2を対象とし、1月の中で全部で7回までのサービスを提供した場合) | 1回につき 395単位 | ||
オ | 生活機能向上グループ活動加算 | 1月につき 100単位 | ||
カ | 運動器機能向上加算 | 1月につき 225単位 | ||
キ | 栄養アセスメント加算 | 1月につき 50単位 | ||
ク | 栄養改善加算 | 1月につき 200単位 | ||
ケ | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1月につき 150単位 | ||
コ | 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1月につき 160単位 | ||
サ | 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(運動器機能向上及び栄養改善) | 1月につき 480単位 | ||
シ | 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(運動器機能向上及び口腔機能向上) | 1月につき 480単位 | ||
ス | 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(栄養改善及び口腔機能向上) | 1月につき 480単位 | ||
セ | 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)(運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上) | 1月につき 700単位 | ||
ソ | 事業所評価加算 | 1月につき 120単位 | ||
タ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1及び事業対象者を対象とする) | 1月につき 88単位 | ||
チ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2及び事業対象者を対象とする) | 1月につき 176単位 | ||
ツ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1及び事業対象者を対象とする) | 1月につき 72単位 | ||
テ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2及び事業対象者を対象とする) | 1月につき 144単位 | ||
ト | サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援1及び事業対象者を対象とする) | 1月につき 24単位 | ||
ナ | サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援2及び事業対象者を対象とする) | 1月につき 48単位 | ||
ニ | 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度とする) | 1月につき 100単位 | ||
ヌ | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位(運動器機能向上加算を算定している場合は1月につき100単位) | ||
ネ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度とする) | 1回につき 20単位 | ||
ノ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度とする) | 1回につき 5単位 | ||
マ | 科学的介護推進体制加算 | 1回につき 40単位 | ||
ミ | (ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000単位 | ||
(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の43/1000単位 | |||
(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の23/1000単位 | |||
ム | (ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の12/1000単位 | ||
(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の10/1000単位 | |||
メ | ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の11/1000単位 | ||
備考 1 費用区分アからエについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 2 費用区分アからエについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 3 費用区分アからエについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を加える。 4 費用区分アからエについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を加える。 5 費用区分アからエについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、費用区分アとウについては376単位、費用区分イとエについては752単位をそれぞれ減ずる。 6 費用区分オとカにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。 7 費用区分ミについて、所定単位数は費用区分アからマまでにより算定した単位数の合計とする。 8 費用区分ムについて、所定単位はアからマまでにより算定した単位数の合計とする。 9 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 10 第1号通所事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、令和3年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。 11 費用区分メについて、所定単位は費用区分アからマまでにより算定した単位数の合計とする。 | ||||
区分 | サービスの種類 | 費用区分 | 単位 | |
第1号介護予防支援事業 | ア 介護予防ケアマネジメント事業 | ア | 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント) | 1月につき 400単位 |
イ | 介護予防ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント) | 1月につき 195単位 | ||
ウ | 介護予防ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント) | 1月につき 390単位 | ||
エ | 初回加算 | 300単位 | ||
オ | 委託連携加算 | 300単位 | ||
カ | 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 300単位 | ||
備考 1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援1、要支援2及び事業対象者を対象とする。 2 住所地特例による財政調整においては、1件あたり438単位とする。算定にあたっては、住所地特例者の数に438単位をかけた金額の支払い・請求により財政調整を行うものとする。 3 第1号介護予防支援事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について準ずるものとする。 |
別表第3(第17条関係)
(平30告示115・全改)
事業 | 利用料 | ||
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当事業 | 第1号事業に要する費用の額の100分の10に相当する額(ただし、介護保険法施行令第29条の2第1項に定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の20に相当する額、介護保険法施行令第29条の2第1項で定めるところにより算定した所得の額が同条第5項で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の30に相当する額とする。) |
軽度生活援助事業 | 1時間当たり200円とする。ただし、次の各号の利用者世帯の状況ごとに定める額を利用料から減免するものとする。 (1) 生計中心者が前年度住民税均等割のみ課税の世帯 利用料の半額 (2) 生計中心者が前年度住民税非課税の世帯 利用料の全額 (3) 生活保護法による被保護世帯 利用料の全額 | ||
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当事業 | 第1号事業に要する費用の額の100分の10に相当する額(ただし、介護保険法施行令第29条の2第1項に定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の20に相当する額、介護保険法施行令第29条の2第1項で定めるところにより算定した所得の額が同条第5項で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の30に相当する額とする。) | |
通所型介護予防教室事業 | 1回につき300円 | ||
通所型地区介護予防教室事業 | 1回につき100円 |
(令3告示92・一部改正)
(令3告示92・一部改正)
(令3告示92・一部改正)
(令3告示92・一部改正)
(令3告示92・一部改正)