○ブランド七ケ浜認定要綱

平成29年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 本町の地域資源をいかした地場産品(以下「地場産品」という。)をブランド七ケ浜として認定し、全国に向けて情報発信することにより、本町の知名度向上と地場産業の振興を図るため、ブランド七ケ浜の認定に関し、必要な事項について定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定品 認定の申請があったもののうち、ブランド七ケ浜の認定基準に適合するものとして町長が認定したものをいう。

(2) 認定事業者 ブランド七ケ浜の認定を受けた者をいう。

(ブランド七ケ浜認定委員会)

第3条 町長は、ブランド七ケ浜の認定に関する事項を検討するための組織として、ブランド七ケ浜認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置することができる。

2 認定委員会の設置に関する事項は、別に定める。

(認定基準)

第4条 町長は、ブランド七ケ浜の認定基準を別に定め、公表しなければならない。

2 町長は、認定基準を変更しようとするときは、前条に掲げる認定委員会の意見を聴かなければならない。

(認定の申請をすることができる者)

第5条 ブランド七ケ浜の認定の申請をすることができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有するものであって、地場産品を生産又は製造するものとする。

(認定の申請)

第6条 町長は、毎年度期間を定めてブランド七ケ浜の認定の申請を受け付けるものとする。

2 ブランド七ケ浜の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブランド七ケ浜認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の概要が分かる書類で次のからまでに掲げる申請者の区分に応じ当該からまでに定めるもの

 法人 定款及び当該法人の登記事項証明書

 法人以外の団体 規約その他これに類する書類

 個人 申請者の住民票又は本町に住所を有することが分かる書類

(2) ブランド七ケ浜認定申請調書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(認定の審査)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、認定委員会の審査に付すものとする。

2 申請者は、円滑な認定の審査に協力しなければならない。

(審査結果の決定)

第8条 町長は、認定委員会の審査の結果、認定基準に適合すると認められたときは、申請に係る地場産品及びその生産又は製造を行う者をブランド七ケ浜として認定し、認定事業者に対してブランド七ケ浜認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 町長は、認定委員会の審査で、認定基準に適合しないと認められたときは、申請者に対してその理由を付して通知するものとする。

(認定の有効期間及び認定の更新)

第9条 ブランド七ケ浜の認定の有効期間は、以下の各号に該当する場合を除き、特段期限を設けないものとする。

(1) 認定された地場産品の製造又は販売を中止した場合

(2) 認定基準の要件を満たすことができなくなった場合

(3) 申請者からの申し出により、認定を取り下げる場合

(認定内容の変更)

第10条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにブランド七ケ浜認定申請事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 認定事業者の氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。

(2) 認定品の名称を変更したとき。

(3) 認定品の生産又は製造を廃止し、又は中止したとき。

(4) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。

(5) その他申請書記載事項等に変更が生じたとき。

(認定の取消し)

第11条 町長は、認定品及び認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会の審議を経て認定を取り消すことができる。

(1) 認定を受ける要件又は資格を欠くに至ったとき。

(2) 認定基準に適合しないと認められたとき。

(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。

(4) 認定品の生産又は製造を廃止し、又は1年以上中止したとき。

(5) その他制度の運用に重要な支障をきたす行為があったとき。

(認定の表示)

第12条 認定事業者は、認定品及び認定品の包装、容器等に当該認定品がブランド七ケ浜として認定を受けたものであることを表示することができる。

2 認定の表示に関しては別に定める。

(認定事業者の責務)

第13条 認定事業者は、この要項の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。

(1) 認定品の生産、製造、販売等を通じて、当該認定品の情報発信を積極的に行い、本町に対するイメージの向上につなげるよう努めること。

(2) 認定品の計画的な生産、製造並びに適正な品質管理及び流通体制の整備に努めること。

2 認定品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認定事業者がその責任を負うものとする。この場合において、認定事業者は、当該問題の内容について、町に対し速やかに報告しなければならない。

(事業実績報告書)

第14条 認定事業者は、毎年4月30日までに、前年度における認定品の広報宣伝の取組実績その他町長が定める事項について、ブランド七ケ浜事業実績報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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ブランド七ケ浜認定要綱

平成29年3月31日 告示第52号

(令和3年7月1日施行)