○七ケ浜町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、町が実施する地域生活支援事業のうち、手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示127・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、七ケ浜町とする。

2 七ケ浜町長(以下「町長」という。)は、事業の全部又は一部について、事業の実施に関し適当と認める団体等に委託することができる。

(平28告示127・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として町内に住所を有する者とする。

(平28告示127・全改)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に規定する課程をそれぞれ講習会受講により履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 前項各号に規定する課程のカリキュラムについては、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の規定に準ずる。

(平28告示127・一部改正)

(受講の申込み)

第5条 対象者が前条第1項各号に規定する課程の講習会を受講するときは、町長に手話奉仕員養成事業講習会受講申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(平28告示127・一部改正)

(受講費用)

第6条 第4条第1項各号に規定する課程の講習会受講に係る費用は、無料とする。ただし、教材費に係る実費相当分については、講習会を受講する本人が負担するものとする。

(平28告示127・一部改正)

(修了証書の交付)

第7条 町長は、第4条第1項各号に規定する課程を修了した者に対して、課程毎に修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(平28告示127・一部改正)

(手話奉仕員の登録)

第8条 町長は、第4条第1項各号に規定する全ての課程を修了した者から、手話奉仕員登録同意書(様式第3号)の提出があった場合は、七ケ浜町手話奉仕員として登録を行い、手話奉仕員証(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により、登録を行った手話奉仕員について、手話奉仕員登録者名簿(様式第5号。以下「登録者名簿」という。)を作成するものとする。

3 手話奉仕員は、奉仕活動を行うことができなくなったときは、その旨を町長に報告し、手話奉仕員証を返納しなければならない。

4 前項の報告があった者について、町長は登録者名簿からその者を削除するものとする。

(平28告示127・追加)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(平28告示127・旧第8条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日告示第127号)

この告示は、平成28年12月15日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平28告示127・一部改正)

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(平28告示127・一部改正)

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(平28告示127・追加、令3告示83・一部改正)

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(平28告示127・追加)

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(平28告示127・追加)

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七ケ浜町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第66号

(令和3年7月1日施行)