○七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年12月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる法令の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項

2 前項に規定するもののほか、審査会は、情報公開及び個人情報保護に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関して、実施機関に意見を述べることができる。

(令5条例1・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 次に掲げる機関をいう。

 七ケ浜町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関

(2) 諮問実施機関 七ケ浜町情報公開条例第18条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項、七ケ浜町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項又は前条第2項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 公文書 七ケ浜町情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下この号において同じ。)又は前条第2項の諮問に係る公文書をいう。

(4) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は前条第2項の諮問に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

 七ケ浜町議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は前条第2項の諮問に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(平29条例19・令5条例1・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例1・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令5条例1・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスク等により作成された記録をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる、この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第13条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 七ケ浜町情報公開条例附則第2項の規定による廃止前の七ケ浜町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年七ケ浜町条例第31号。以下「旧条例」という。)第28条第1項の規定により置かれた七ケ浜町情報公開及び個人情報保護審査会は、第2条の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第28条第4項の規定により任命された七ケ浜町情報公開及び個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により、審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第28条第4項の規定により任命された七ケ浜町情報公開及び個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の日前に審査会に対してされた旧条例第28条第1項の諮問については、なお従前の例による。

(特定個人情報の保護に関する条例の一部改正)

5 特定個人情報の保護に関する条例(平成27年七ケ浜町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 前条の規定の施行の際現に同条の規定の施行前から七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の委員である者又は同条の規定の施行前において審査会の委員であった者に係る改正前の七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧審査会条例」という。)第5条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定による諮問がされた場合における旧審査会条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行前にした行為に対する旧審査会条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

4 第1項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前項の規定は、町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年12月14日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)