○宮城県市町村職員退職手当組合規約

昭和37年11月30日

規約第3号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村職員又はその遺族に対する退職手当(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員又はその遺族に対するものにあっては、退職手当の支給基準(退職手当の額及び支給方法を含む。)に関する事務を除く。)に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、仙台市に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、8人とし、別表第2の左欄に掲げる選挙区ごとに、同表中欄に掲げる選挙の区域の市町村の長が、同表右欄に定める議員数の議員を互選する。

(議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合の議員の職を失う。第10条第2項の規定により、組合長又は副組合長に選挙されたときも、また同様とする。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。

(議員報酬)

第8条 組合の議員には、議員報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから、組合の議会において選挙する。

第3章 組合の執行機関

(組合長、副組合長及び会計管理者)

第10条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者それぞれ1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長に事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

4 副組合長にも事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは、組合長の補助機関である職員のうちから組合長の指定する職員がその職務を代理する。

5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

6 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(組合長等の任期)

第11条 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

2 組合長又は副組合長が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず組合長又は副組合長の職を失う。

(職員)

第12条 組合に職員を置き、組合長が任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び識見を有するもののうちから、それぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有するもののうちから選任される者にあっては3年とする。

4 識見を有するもののうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 退職手当を受ける者及び退職手当の額並びに支給方法

(退職手当を受ける者)

第14条 組合から退職手当を受ける者は、次に掲げる者で常時勤務に服する者が退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族とする。

(1) 組合市町村の長、副市町村長、助役、副管理者及び地方公営企業の管理者(企業長を含む。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員

(3) 議会の事務局長(書記長を含む。)及び書記その他の職員

(4) 選挙管理委員会の職員、監査委員並びに監査委員の事務を補助する職員、農業委員会の職員及び固定資産評価員

(5) 教育委員会の教育長並びに教育委員会の事務局の職員、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条並びに第2条に規定する職員及び石巻市立の高等学校の教育職員を除く。)、図書館の職員、公民館の職員及び公平委員会の職員

(6) 消防職員及び消防の事務職員

(7) 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の6第1項に規定する地域自治区の区長及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第24条第1項に規定する地域自治区の区長

(退職手当の額及び支給方法等)

第15条 退職手当の額及び支給方法等に関しては国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)に定める退職手当の額及び支給方法を基準として条例で定める。

第5章 組合の経費の支弁の方法及び資産の管理

(組合の経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、次の収入をもってあてるものとする。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合市町村負担金)

第17条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に要する費用にあてるため、毎月職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。

2 前項に規定する金額のほか、特に必要ある場合は条例で定める額を負担しなければならない。

3 第1項に規定する組合市町村負担金の算定に用いる率は、退職者数又は退職予定数及び事務費その他の事情を合理的に考慮して算出しなければならない。

(資産の管理)

第18条 組合の資産は、組合長が管理する。

2 組合の資産は、銀行預金、信託預金又は組合の議会の承認を得た方法等により安全かつ確実に管理しなければならない。

(会計年度)

第19条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終るものとする。

第6章 補則

(組合市町村の脱退)

第20条 組合市町村が、この組合に加入していない他の市に合併することにより消滅する場合には、組合は、条例の定めるところにより算出した額を還付する。

(その他重要な事項)

第21条 この規約に定めるもののほか、組合の運営に関する重要な事項は、組合長が、組合の議会の議決を経て定める。

この規約は、昭和37年12月1日より施行する。

(昭和38年9月13日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月13日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和38年11月3日から適用する。

(昭和39年9月10日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年1月6日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和39年9月10日から適用する。

(昭和40年4月9日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年7月6日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日規約第4号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年10月8日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和42年5月1日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1中「登米水道企業団」に改める規定及び「黒川地方衛生処理組合」を加える規定は、昭和42年1月1日から、別表第1及び別表第2中「稲井町」を削る規定は、昭和42年3月23日から適用する。

(昭和42年9月29日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず「石巻地区養老施設組合」を「石巻地区伝染病院組合」に改める規定は、昭和42年8月2日から、「角田市・丸森町衛生処理組合」を加える規定は、昭和42年6月21日から適用する。

(昭和42年12月26日規約第3号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1中「築館町外4町1ケ村伝染病院組合」に改める規定は、昭和42年8月11日から適用する。

(昭和43年3月11日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和40年9月29日から適用する。

(昭和43年6月13日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和42年12月20日から適用する。ただし、「瀬峰、高清水じんかい処理組合」を加える規定は、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年12月12日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月27日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年6月17日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、「築館町外8町1ケ村結核予防組合、石巻地区養老施設組合、石巻地区衛生処理組合、石巻地区伝染病院組合、石巻地区交通災害共済組合、」を削る規定は、昭和44年3月31日から適用する。

2 石巻地区養老施設組合、石巻地区衛生処理組合、石巻地区伝染病院組合及び石巻地区交通災害共済組合が昭和44年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条の規定による納付又は還付は行わず、その納付又は還付すべき額を石巻地区広域行政事務組合が承継するものとする。

(昭和44年9月13日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和44年6月20日から適用する。

(昭和45年3月17日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず「登米・津山じんかい処理組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、」を加える規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年9月29日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず「多賀城・七ケ浜・利府衛生処理組合」を「宮城東部衛生処理組合」に変更する規定は、昭和45年3月26日から、「鹿島台・松山・南郷じんかい処理組合」を加える規定は、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年1月6日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、「亘理地区消防事務組合」を加える規定は、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年6月22日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず「古川市外12ケ町村伝染病院組合」を「大崎地区伝染病院組合」に改める規定は、昭和46年3月13日から、「気仙沼地方衛生処理組合」を加える規定は、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年1月6日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。ただし、別表第1中「岩沼町、多賀城町、泉町、宮城県町村税滞納整理組合、」を削る規定及び別表第2中「岩沼町、多賀城町、泉町、」を削る規定は、昭和46年10月31日から適用する。

(昭和47年9月11日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、「遠田3町立じんかい処理事務組合、」を加える規定は、昭和46年11月1日から、「柴田地方衛生施設組合、柴田地方火葬場組合、角田市・丸森町広域行政事務組合、柴田地方じん芥処理組合、瀬峰・高清水じんかい処理組合、」を削る規定は、昭和47年3月31日から適用する。

2 柴田地方衛生施設組合、柴田地方火葬場組合、角田市・丸森町広域行政事務組合及び柴田地方じん芥処理組合が昭和47年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定による納付又は還付は行わず、その納付又は還付すべき額を仙南地域広域行政事務組合が承継するものとする。

(昭和47年12月20日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行し、大崎地域広域行政事務組合を加える規定は、昭和47年8月1日から、河北地区衛生処理組合を加える規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年6月4日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 大崎地区伝染病院組合、大崎地区消防事務組合が、昭和48年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定による納付又は還付は行わず、その納付又は還付すべき額を大崎地域広域行政事務組合が承継するものとする。

(昭和48年12月11日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月12日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年9月10日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。ただし、「東和町中田町中学校組合、登米地方町村共有財産管理組合、登米地方火葬場組合、」を削る規定は、昭和49年3月31日から適用する。

2 登米地方町村共有財産管理組合及び登米地方火葬場組合が、昭和49年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定による納付又は還付は行わず、その納付又は還付すべき額を登米地域広域行政事務組合が承継する。

(昭和49年12月23日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年5月23日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 登米地区消防事務組合が、昭和50年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定による納付又は還付は行わず、その納付又は還付すべき額を登米地域広域行政事務組合が承継する。

(昭和53年3月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年7月21日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 迫町外3町伝染病院組合及び登米伝染病院組合が昭和53年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を登米地域伝染病院組合が承継する。

(昭和54年3月7日規約第1号)

1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

2 栗原地区消防事務組合が昭和54年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を栗原地域広域行政事務組合が承継する。

(昭和55年1月7日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 登米水道企業団が昭和54年8月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を登米地方広域水道企業団が承継する。

(昭和55年9月16日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 築館町外4町1ケ村伝染病院組合が昭和55年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第19条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を栗原地域広域行政事務組合が承継する。

(昭和56年1月6日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年10月2日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年5月25日から適用する。

(昭和58年1月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和57年10月18日から適用する。

(昭和58年6月27日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 加美衛生処理組合及び加美じんかい処理組合が、昭和58年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を大崎西部環境衛生組合が承継する。

(昭和61年3月12日規約第1号)

この規約は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、古川市三本木町小学校組合を削る規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月9日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(昭和63年5月25日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成元年6月22日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 登米・津山じんかい処理組合及び米山町・豊里町・南方町じんかい処理組合が平成元年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を登米地方環境衛生事務組合が承継する。

(平成3年3月29日規約第1号)

1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。

2 公立黒川病院組合、黒川地区消防事務組合、鹿島台・松山・南郷じんかい処理組合及び遠田3町立じんかい処理事務組合が平成3年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を公立黒川病院組合及び黒川地区消防事務組合にかかるものは、黒川地域行政事務組合に、鹿島台・松山・南郷じんかい処理組合及び遠田3町立じんかい処理事務組合にかかるものは、大崎東部環境衛生事務組合がそれぞれ承継する。

(平成3年6月28日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年5月11日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年5月26日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成9年3月25日から適用する。

(平成11年4月8日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、栗原地域医療組合を加える部分は、平成10年1月21日から、加美郡保健医療福祉行政事務組合を加える部分は、平成10年1月30日から、大河原町外1市2町保健医療組合を加える部分は、平成10年7月7日から適用する。

(平成12年3月14日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 登米地域伝染病院組合が平成11年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定により納付又は還付するものとする。

(平成12年8月22日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 大崎西部環境衛生組合及び玉造環境衛生事務組合が平成12年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定にかかわらず、その納付させ、又は還付すべき額を六の国環境衛生組合が承継する。

(平成15年4月2日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 中新田町、小野田町及び宮崎町が平成15年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第2項の規定により加美町が承継する。

(平成15年4月2日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日規約第1号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月4日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 鶯沢町外1市9ケ町村共有林野組合、鹿島堰組合及び迫川右岸内水処理組合が平成16年9月30日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定により納付又は還付するものとする。

3 施行日現において、組合の議員として在任している議員は、第6条第1項の規定にかかわらず、組合の議員として平成17年6月30日まで引き続き在任する。

(平成17年2月28日規約第1号)

この規約は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日規約第2号)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例(以下「負担金条例」という。)第6条第2項の規定により石巻市、河北町、雄勝町、河南町、桃生町、北上町、牡鹿町及び河北地区衛生処理組合が平成17年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)に納付した負担金については石巻市が、築館町、若柳町、栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鶯沢町、金成町、志波姫町、花山村、栗原郡衛生処理組合、栗原地域広域行政事務組合及び栗原地域医療組合が同日までに組合に納付した負担金については栗原市が、迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町、東和町中田町病院組合、登米地方環境衛生事務組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、迫町外3町排水組合、登米地域広域行政事務組合及び登米地方広域水道企業団が同日までに組合に納付した負担金については登米市が、矢本町及び鳴瀬町が同日までに組合に納付した負担金については東松島市がそれぞれ承継する。ただし、大崎東部環境衛生事務組合、大崎中央環境組合及び六の国環境衛生組合が同日までに組合に納付した負担金については、負担金条例第6条第1項の規定にかかわらずその納付又は還付すべき額を大崎地域広域行政事務組合が承継する。

(平成17年4月8日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年7月26日規約第4号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規約第1号)

1 この規約は、平成18年3月31日から施行する。

2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第2項の規定により志津川町、歌津町、志津川歌津環境衛生組合及び志津川歌津病院組合が平成17年9月30日までに宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)に納付した負担金については南三陸町が、小牛田町及び南郷町が平成17年12月31日までに組合に納付した負担金については美里町が、古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町及び田尻町が平成18年3月30日までに組合に納付した負担金については大崎市が、気仙沼市、唐桑町及び公立気仙沼病院組合が同日までに組合に納付した負担金については気仙沼市がそれぞれ承継する。

(平成18年3月31日規約第2号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日規約第3号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規約第4号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条第1号の改正規定中「助役」の下に「、副管理者」を加える部分は、公布の日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する組合市町村の収入役の退職手当については、その任期中に限り変更後の宮城県市町村職員退職手当組合規約第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規約第2号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定により公立深谷病院企業団(以下「深谷病院」という。)が平成19年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金の総額と同日までに退職した深谷病院職員に支給した退職手当の総額との差額(以下「脱退清算金」という。)は、深谷病院の構成団体である石巻市及び東松島市の深谷病院の負債を承継する協議に基づき、石巻市が脱退清算金の70パーセントを、東松島市が脱退清算金の30パーセントを負担するものとし、納付については平成22年度末を期限とする。

(平成19年6月29日規約第3号)

1 この規約は、平成19年7月1日から施行する。

2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定により河南地区衛生処理組合が平成19年6月30日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金の総額と同日までに退職した河南地区衛生処理組合職員に支給した退職手当の総額との差額は、還付するものとする。

(平成21年9月1日規約第1号)

1 この規約は、平成21年9月1日から施行する。

2 本吉町及び気仙沼地方衛生処理組合が平成21年8月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第2項の規定により気仙沼市が承継する。

(平成24年4月1日規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月3日規約第1号)

1 この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による変更後の宮城県市町村職員退職手当組合規約第5条及び別表第2の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる組合の議員である者の任期満了に係る選挙(以下「任期満了に係る選挙」という。)から適用し、施行日以後に初めて行われる任期満了に係る選挙の前日までに行われる組合の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規約第1号)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

2 塩釜地区環境組合が平成26年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第6条第1項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を塩釜地区消防事務組合が承継する。

(平成28年10月7日)

この規約は、平成28年10月10日から施行する。

別表第1(第2条関係)

石巻市、塩竈市、大崎市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、富谷市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、加美町、色麻町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合、白石市外2町組合、亘理名取共立衛生処理組合、宮城東部衛生処理組合、黒川地域行政事務組合、石巻地区広域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、亘理地区行政事務組合、仙南地域広域行政事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合、大崎地域広域行政事務組合、加美郡保健医療福祉行政事務組合、みやぎ県南中核病院企業団、石巻地方広域水道企業団、組合

別表第2(第5条関係)

選挙区

選挙の区域

議員数

第1区

白石市、名取市、角田市、岩沼市

1人

第2区

塩竈市、大崎市、多賀城市、栗原市、富谷市

1人

第3区

石巻市、気仙沼市、登米市、東松島市

1人

第4区

蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町

2人

第5区

松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、加美町、色麻町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

3人

宮城県市町村職員退職手当組合規約

昭和37年11月30日 規約第3号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和37年11月30日 規約第3号
昭和38年9月13日 規約第1号
昭和39年3月13日 規約第1号
昭和39年9月10日 規約第2号
昭和40年1月6日 規約第1号
昭和40年4月9日 規約第2号
昭和40年7月6日 規約第3号
昭和40年10月1日 規約第4号
昭和41年3月31日 規約第1号
昭和41年10月8日 規約第2号
昭和42年5月1日 規約第1号
昭和42年9月29日 規約第2号
昭和42年12月26日 規約第3号
昭和43年3月11日 規約第1号
昭和43年6月13日 規約第2号
昭和43年12月12日 規約第3号
昭和44年2月27日 規約第1号
昭和44年6月17日 規約第2号
昭和44年9月13日 規約第3号
昭和45年3月17日 規約第1号
昭和45年9月29日 規約第2号
昭和46年1月6日 規約第1号
昭和46年6月22日 規約第2号
昭和47年1月6日 規約第1号
昭和47年9月11日 規約第2号
昭和47年12月20日 規約第3号
昭和48年6月4日 規約第1号
昭和48年12月11日 規約第2号
昭和49年3月12日 規約第1号
昭和49年9月10日 規約第2号
昭和49年12月23日 規約第3号
昭和50年5月23日 規約第1号
昭和53年3月10日 規約第1号
昭和53年7月21日 規約第2号
昭和54年3月7日 規約第1号
昭和55年1月7日 規約第1号
昭和55年9月16日 規約第2号
昭和56年1月6日 規約第1号
昭和56年10月2日 規約第2号
昭和58年1月10日 規約第1号
昭和58年6月27日 規約第2号
昭和61年3月12日 規約第1号
昭和62年3月10日 規約第1号
昭和62年10月9日 規約第2号
昭和62年12月22日 規約第3号
昭和63年5月25日 規約第1号
平成元年6月22日 規約第1号
平成3年3月29日 規約第1号
平成3年6月28日 規約第2号
平成6年5月11日 規約第1号
平成10年5月26日 規約第1号
平成11年4月8日 規約第1号
平成12年3月14日 規約第1号
平成12年8月22日 規約第2号
平成15年4月2日 規約第1号
平成15年4月2日 規約第2号
平成16年4月1日 規約第1号
平成16年10月4日 規約第2号
平成17年2月28日 規約第1号
平成17年3月31日 規約第2号
平成17年4月8日 規約第3号
平成17年7月26日 規約第4号
平成18年3月30日 規約第1号
平成18年3月31日 規約第2号
平成18年4月1日 規約第3号
平成18年12月22日 規約第4号
平成19年3月30日 規約第1号
平成19年3月30日 規約第2号
平成19年6月29日 規約第3号
平成21年9月1日 規約第1号
平成24年4月1日 規約第1号
平成25年4月3日 規約第1号
平成26年3月31日 規約第1号
平成28年10月7日 種別なし