○ストレスチェック制度実施要綱

平成28年3月31日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 ストレスチェック(第5条―第11条)

第3章 面接指導(第12条―第15条)

第4章 集団ごとの集計・分析(第16条―第18条)

第5章 情報の管理(第19条―第23条)

第6章 不利益な取扱いの禁止(第24条)

第7章 委任(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項の規定に基づき、町が実施する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び面接指導その他町が講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(ストレスチェック制度担当者)

第2条 ストレスチェック制度担当者(ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等を担当する者をいう。以下同じ。)は、総務課総務係長をもって充てる。

(実施者)

第3条 実施者(ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導を実施する者をいう。以下同じ。)は、町の指定する医師とする。

(実施事務従事者)

第4条 実施事務従事者(実施日程の調整・連絡及び調査票の配布・回収等の各種事務処理を担当する者をいう。以下同じ。)は、総務課職員をもって充てる。

2 前項の各種事務処理は、その一部又は全部を外部に委託することができる。

3 人事権を有する職員は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱ってはならない。この場合において、総務課長は、人事権の有無にかかわらず、人事権を有する職員とみなす。

第2章 ストレスチェック

(ストレスチェックの実施時期)

第5条 ストレスチェックは、毎年おおむね2週間程度の期間(以下「ストレスチェック実施期間」という。)を設定し、当該期間中に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった者に対しては、別途期間を設定してストレスチェックを実施する。

(令2訓令9・一部改正)

(ストレスチェックの対象者)

第6条 ストレスチェックの対象者は、町職員のうち地方公務員法(昭和26年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤である者(同法第28条の4第1項の規定により採用された者を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により本町に派遣された職員を含む。)、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(勤務時間数が同種の業務に従事する一般職の職員で常勤である者の1週間の勤務時間数の2分の1以上である者であって、かつ、6月以上継続勤務している者又は6月以上の任期が定められている者に限る。)、定年前再任用短時間勤務職員(同法第22条の4第1項の規定により採用された者をいう。)及び任期付職員(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第16号)第2条又は第3条の規定により採用された者をいう。)とする。

2 ストレスチェック実施期間中に休暇、休業又は休職していた職員であって、当該休暇、休業又は休職の期間が1月以上のものは、前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの対象者としない。

(令2訓令9・令5訓令3・一部改正)

(ストレスチェックの実施方法)

第7条 ストレスチェックは、調査票を対象者に配布して記入させ、回収することにより行う。

2 ストレスチェックの対象者は、専門医療機関に通院中であるなどの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

3 ストレスチェックの対象者は、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

(個人結果の評価方法)

第8条 ストレスチェックの個人結果の評価は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。

(個人結果の通知)

第9条 実施事務従事者は、実施者の指示により、ストレスチェックの個人結果を直接本人に通知する。

2 町は、本人の同意がある場合に限り、ストレスチェックの個人結果の提供を受けることができる。

(セルフケア)

第10条 職員は、ストレスチェックの結果に基づいて、ストレスを軽減するためのセルフケアを適切に行うよう努めなければならない。

(町への個人結果提供に係る同意)

第11条 第9条第2項の同意(以下この条において単に「同意」という。)は、ストレスチェックの実施前又は実施時に取得してはならず、同条第1項の通知をした後に取得しなければならない。

2 同意の取得は、実施事務従事者が、同意する職員から同意書(様式第1号)の提出を受けることにより行う。

3 第13条第1項の規定による申出があったときは、同意がなされたものとみなす。

第3章 面接指導

(面接指導の対象者)

第12条 実施者は、ストレスチェックの個人結果をもとに、医師による面接指導の必要性の有無を判定する。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員は、希望により医師の面接指導を受けることができる。

(面接指導の実施方法)

第13条 前条の職員が医師の面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果が通知されてから30日以内に、面接指導申出書(様式第2号)を実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施者は、前項の申出書が提出されてから30日以内に面接指導を実施しなければならない。

3 実施事務従事者は、実施者の指示により、該当する職員に実施日時及び実施場所を通知する。この場合において、実施事務従事者は、当該職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。

4 面接指導の対象者が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務の免除の承認を申請するものとする。

(医師の意見)

第14条 実施者は、面接指導終了後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見を実施事務従事者に提出しなければならない。

(就業上の措置)

第15条 町は、面接指導の結果、実施者から就業上の措置が必要であるとの意見が提出されたときは、就業上の措置について検討しなければならない。

2 町は、就業上の措置の決定に当たっては、あらかじめ該当する職員の意見を聴き、十分な話し合いを通じて当該職員の了解が得られるよう努めるとともに、当該職員に対する不利益な取扱いにつながらないよう留意しなければならない。

3 町は、就業上の措置を実施するときは、該当する職員に対し就業上の措置の内容及び理由を説明しなければならない。

第4章 集団ごとの集計・分析

(集団の範囲)

第16条 ストレスチェックの結果は、課又は所(以下「課等」という。)ごとの単位で集計・分析を行う。

2 集計・分析の対象が10人未満となる場合は、前項の規定にかかわらず、他の課等と合算して集計・分析を行う。この場合において、当該合算した集団の単位が、職場環境を共有し、かつ、業務内容について一定のまとまりを持ったものとなるよう配慮するものとする。

(集計・分析の方法)

第17条 集団ごとの集計分析は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。

(分析結果の活用)

第18条 町は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて管理職に対する研修その他の職場環境の改善のための措置を講ずる。

第5章 情報の管理

(記録の保存期間)

第19条 ストレスチェックの個人結果及び集団ごとの集計・分析結果並びに面接指導の結果の記録は、5年間保存する。

(ストレスチェックの個人結果の共有の範囲)

第20条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの個人結果は、総務課(総務課長を除く。以下この章において同じ。)のみで保有し、他の課等に提供してはならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第21条 面接指導の結果の記録は、総務課のみで保有し、他の課等に提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限り、該当する職員の上司など必要な範囲にのみ提供することができる。この場合において、当該情報の提供を受けた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第22条 ストレスチェックの集団ごとの集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、当該集団に該当する課等の長に提供する。

(面接指導結果の提供制限)

第23条 実施者は、面接指導結果に関する情報を町に提供するときは、職員の診断名、検査値若しくは具体的な症状の内容等の情報又は詳細な医学的情報を、必要に応じて加工し、当該職員の就業上の措置を実施するために必要な情報に限定して提供しなければならない。

第6章 不利益な取扱いの禁止

(職員への不利益な取扱いの禁止)

第24条 町は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェックを受けない職員に対して、当該受けないことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェックの個人結果を町に提供することに同意しない職員に対して、当該同意をしないことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックの個人結果のみを理由として、職員の不利となる取扱いを行うこと。

(4) 医師による面接指導が必要と判定されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、当該申出を行わないことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導の申出を行った職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施又は医師からの意見聴取など法令上求められる手順を踏まずに、職員の不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 就業上の措置を行うに当たって、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要な範囲内で行ったとは認められない措置や、当該職員の実情が考慮されていない措置など、法令の要件を満たさない内容で、職員の不利益となる取扱いを行うこと。

第7章 委任

第25条 この訓令に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年整備条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年七ケ浜町条例第18号。以下「令和4年整備条例」という。)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年整備条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(ストレスチェック制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後のストレスチェック制度実施要綱の規定を適用する。

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(令3訓令8・一部改正)

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ストレスチェック制度実施要綱

平成28年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第9号
令和3年7月1日 訓令第8号
令和5年3月30日 訓令第3号