○七ケ浜町災害公営住宅維持管理基金条例

平成28年3月15日

条例第9号

(設置)

第1条 災害公営住宅及び共同施設の整備、修繕及び改良等並びに地方債の償還に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町災害公営住宅維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下この条において「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助(同条第6項の規定により東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金を法第8条第1項の規定による国の補助とみなす場合に限る。)を受けて町が整備する町営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅のうち、町が事業主体であるものをいう。)をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町災害公営住宅維持管理基金条例

平成28年3月15日 条例第9号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月15日 条例第9号