○個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月8日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・令3条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、番号法において使用する用語の例による。

(令5条例1・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第3条 番号法第9条第2項の条例で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(1) 別表に掲げる事務

(2) 町長及び教育委員会(以下「実施機関」という。)が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務

(3) 実施機関が行う事務のうち、個人番号を含まない個人情報を利用するものであって、当該事務の処理の過程で結果的に個人番号と結びつき特定個人情報になり得る場合の当該事務

2 実施機関は、前項各号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、自らが保有する個人番号を利用することができる。

(平30条例4・令5条例1・一部改正)

(他の実施機関への特定個人情報の提供)

第4条 番号法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、実施機関が他の実施機関に対し、番号法別表第1の下欄に掲げる事務又は前条第1項各号に掲げる事務を処理するために必要な特定個人情報であって、当該他の実施機関が保有するものの提供を求めた場合において、当該他の実施機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

(平28条例5・令3条例22・一部改正)

(提出書面の省略)

第5条 第3条第2項の規定により特定個人情報を利用した場合及び前条の規定により特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第4号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年8月4日条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30条例4・全改)

1 七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第15号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第16号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第17号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月8日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月8日 条例第37号
平成28年3月15日 条例第5号
平成30年3月1日 条例第4号
令和3年8月4日 条例第22号
令和5年3月9日 条例第1号