○七ケ浜町自主防災会活動補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の自主防災会が、自主的及び主体的に行う地域防災力の向上を図るための資機材の購入に係る経費に対し、町がその全部又は一部を補助することにより、地域における防災力の向上及び防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる自主防災会とする。

(1) 湊浜地区自主防災会

(2) 松ヶ浜地区自主防災会

(3) 菖蒲田浜地区自主防災会

(4) 花渕浜地区自主防災会

(5) 吉田浜地区自主防災会

(6) 代ヶ崎浜地区自主防災会

(7) 東宮浜地区自主防災会

(8) 要害地区自主防災会

(9) 御林地区自主防災会

(10) 亦楽地区自主防災会

(11) 境山地区自主防災会

(12) 遠山地区自主防災会

(13) 汐見台一丁目自主防災会

(14) 汐見台二丁目自主防災会

(15) 汐見台三丁目自主防災会

(16) 汐見台四丁目自主防災会

(17) 汐見台五丁目自主防災会

(18) 汐見台六丁目自主防災会

(19) 汐見台南一丁目自主防災会

(20) 汐見台南二丁目自主防災会

(21) 笹山地区自主防災会

(交付対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、平成27年度において指定避難所の運営に必要な資機材の整備や地域防災力の向上に資する事業であり、会員の総意として自主防災会総会において承認を得たものとする。ただし、次のいずれかに該当するものは、交付の対象としない。

(1) 自主防災会に係る経常的経費

(2) 自主防災会財産の維持管理及び修繕

(3) 当該事業の目的以外の備品購入又は主として飲食が目的であるもの

(4) 長期保存が可能な備蓄食料や飲料水等購入に係る経費

(5) その他補助金の交付が不適当と認められるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

上限額

対象となる自主防災会

800,000円

松ヶ浜地区、菖蒲田浜地区、花渕浜地区、代ヶ崎浜地区、笹山地区

500,000円

湊浜地区、吉田浜地区、東宮浜地区、要害地区、汐見台南一丁目

300,000円

御林地区、境山地区、遠山地区、亦楽地区、汐見台一丁目、汐見台二丁目、汐見台三丁目、汐見台四丁目、汐見台五丁目、汐見台六丁目、汐見台南二丁目

2 補助金の交付期間は、平成28年3月31日までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災会は、七ケ浜町自主防災会活動補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画を示す書類及びカタログ等の写し

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 見積書又は請求書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、七ケ浜町自主防災会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により自主防災会に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付の決定を受けた自主防災会(以下「交付決定者」という。)は、平成28年3月31日までに、補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)を完了するものとし、補助事業が完了したときは、速やかに七ケ浜町自主防災会活動補助金実績報告書(様式第3号)により次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実施状況を示す書類及び写真

(2) 収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、七ケ浜町自主防災会活動補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、七ケ浜町自主防災会活動補助金交付請求書(様式第5号)により町長に補助金の支払を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする交付決定者は、第6条の規定による通知後、七ケ浜町自主防災会活動補助金概算払交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の概算払を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことできるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金の交付条件その他法令又はこの要綱に違反したとき

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、自主防災会活動補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

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七ケ浜町自主防災会活動補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第131号

(平成27年10月1日施行)