○七ケ浜安全・安心まちづくり条例

平成27年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、危険等(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、町民が安全で安心に暮らすことができるまちづくりに係る基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町民が安全で安心に暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全・安心まちづくり」とは、犯罪等の防止に関する活動、犯罪等の防止に配慮した環境の整備その他犯罪等の発生する機会を減らすための取組をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは、町、町民及び事業者が「安全・安心は自分の手で守る」という基本理念の下に、それぞれの役割を分担し相互に連携を図りながら、協働して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、町民、事業者、国、地方公共団体及び防犯ボランティア団体(町内において防犯活動の推進に関する活動を自主的に行う団体をいう。以下同じ。)と連携を図りながら、次に掲げる安全・安心まちづくりに関する施策を実施するものとする。

(1) 町民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 町民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(町民の責務)

第5条 町民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、相互に協力して地域社会における安全・安心まちづくりを推進する活動に取り組み、町が実施する前条各号に掲げる施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自らの安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、町が実施する第4条各号に掲げる施策に協力するよう努めなければならない。

(良好な地域社会の形成)

第7条 町民及び事業者は、地域における安全・安心まちづくりに関する自主的な活動に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会を育むよう努めなければならない。

(防犯ボランティア団体の育成)

第8条 町は、町民及び事業者の安全意識の高揚並びに自主的な防犯活動の推進を図るため、防犯ボランティア団体の育成に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ浜安全・安心まちづくり条例

平成27年3月12日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)