○七ケ浜町立学校における長時間の時間外勤務者に対する健康管理対策実施要綱

平成20年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ浜町教育委員会職員安全衛生管理規程(平成20年七ケ浜町教育委員会訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、長時間の時間外勤務による職員への健康への影響を未然に防止するため、医師が行う面接指導等について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象となる職員は、七ケ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する七ケ浜町立学校に所属する県費負担教職員とする。

(時間外勤務の報告)

第3条 学校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第1号により、その翌月の10日までに教育総務課長に報告を行うものとする。

(1) 教職員に1月当たり80時間を超える時間外勤務を行わせたとき。

(2) 教職員に1月当たり45時間を超える時間外勤務を3月以上連続して行わせたとき。

2 学校長は、所属する県費負担教職員から、毎月末に当該教職員が当該月において正規の勤務時間以外に行った勤務の勤務時間及び従事事務内容について様式第2号により報告を受けるものとする。

(面接指導の勧奨)

第4条 学校長は、前条第1項各号に該当する教職員に対して、当該教職員に教育委員会が指定する医師(以下「指定医師」という。)による面接指導を受けることを勧奨するものとする。ただし、当該教職員がその前月に面接指導を受けた教職員その他これに類する教職員であって、面接指導を行う必要がないと指定医師が認めたときは、この限りでない。

(面接指導の実施)

第5条 学校長は、前条の規定による勧奨を受けた教職員が面接指導を受けることを申し出たときは、様式第3号により速やかに教育総務課長にその旨を報告するものとする。

2 教育総務課長は、前条の規定による報告を受けたときは、指定医師に依頼し、該当する教職員に対する面接指導を行わせるものとする。

3 学校長は、前項の規定により教職員が面接指導を受けるときは、必要な旅行命令等を行うとともに、指定医師に対して当該教職員の過去の健康診断の結果等に関する情報を提供するものとする。

(指定医師の意見の聴取等)

第6条 学校長は、前条の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を維持するために必要な措置について、指定医師の意見を聴くとともに、職場の健康管理について指導助言を受けるものとする。

2 学校長は、前項の指定による意見を聴き、又は指導助言を受けた場合において、その必要があると認めたときは、当該教職員の健康維持又は職場の健康管理に必要な措置を講じるものとする。

3 学校長は、第1項の規定による意見を聴き、又は指導助言を受けたとき及び前項の規定による措置を講じることとしたときは、その内容について遅滞なく教育総務課長に報告するものとする。

4 教育総務課長は、第1項の規定による意見又は指導助言の内容が当該教職員の健康診断の受診を含むものであるときは、当該教職員に対して規程第14条第1項第4号の規定による健康診断を受診させるための手続きを行い、学校長に通知するものとする。

第7条 教育総務課長は、第3条第1項の規定により報告を行った学校長に対し、必要に応じて、職員の健康管理等に関する事項について報告を求めることができるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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七ケ浜町立学校における長時間の時間外勤務者に対する健康管理対策実施要綱

平成20年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成20年4月1日施行)