○弔意文等取扱要綱

平成24年3月30日

告示第20号

弔電発信取扱要領(昭和59年七ケ浜町要領第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町民が死亡した場合において、故人を悼み、町としての弔意を表すため、その遺族に対する弔意文又は弔電(以下「弔意文等」という。)の送付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示52・一部改正)

(対象者)

第2条 弔意文等は、次の各号に掲げる者が死亡した場合に、その遺族に送付するものとする。

(1) 町の住民基本台帳に記載されている者

(2) その他町長が認める者

(弔意文等の処理)

第3条 弔意文等は、弔意文等処理票(別記様式)により処理するものとする。

(主管課)

第4条 弔意文等の主管課は、町民生活課とする。

(令2告示52・一部改正)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示52・全改)

画像

弔意文等取扱要綱

平成24年3月30日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第20号
令和2年3月30日 告示第52号