○七ケ浜町児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日

規則第12号

七ケ浜町児童手当事務取扱規則(平成12年七ケ浜町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して町が処理すべき事務の取扱いの基準その他必要な事項を定めるものとする。

(平27規則38・令4規則21・一部改正)

(関係部門及び関係機関との連携)

第2条 町は、児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 町は、児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村、県その他の関係機関との連携に努めるものとする。

3 町は、受給資格に係る状況の変更に伴い受給資格者が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、県等との連携を図ることにより当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係機関との連携及び情報共有に努めるものとする。

(令4規則21・一部改正)

(制度の周知及び広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(令4規則21・追加)

(文書の取扱い)

第4条 町は、請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 町は、請求者等本人が記入した請求書、届出等を受理するものとする。ただし、やむを得ず町の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を当該請求書、届書等に付記するものとする。

3 町は、請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 町は、請求書又は届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 町は、請求者等から提出された請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。

6 町は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に行うものとする。

(平27規則38・一部改正、令4規則21・旧第3条繰下・一部改正)

(記録、管理等をすべき情報)

第5条 町においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し及び利用するものとする。

(1) 受給者に関する情報(以下「受給者情報」という。)

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報(以下「返戻・保留情報」という。)

(3) 受給資格調査員証(施行規則第13条に規定する身分を示す証票をいう。第3項において同じ。)の交付に関する情報(同項において「調査員証交付情報」という。)

(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。

3 調査員証交付情報は、受給資格調査員証の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者が監護し、かつ、生計を同じくする児童の住所地が本町である場合に記録するものとする。

(令4規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(父母指定者の届出の処理等)

第6条 町は、施行規則第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 町は、父母指定者の児童手当等の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(令4規則21・旧第9条繰上・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 町は、施行規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次の定めるところによること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第1号による通知書を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第1号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記録すること。

(3) 前号の規定により返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を、又は地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で請求にかかる児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。

2 町は、認定請求書の記載事項については、次の各号の定めるところにより審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし、次のからまでについては、特に留意すること。

 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、当該請求者以外の者についても法第5条第1項又は附則第2条第1項に規定する所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに七ケ浜町の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童(以下「施設入所等児童」という。)を除く。)があるときは、施行規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第2号により提出させるものとする。)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、施行規則第1条に規定する理由に該当するか否かを施行規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書(様式第3号)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、施行規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書(様式第4号)、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は施行規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。また、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、施行規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書(様式第5号)及び当該申立てに係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、県等から提供される情報により確認すること。

 住民票上の住所地が七ケ浜町でない請求者が、配偶者からの暴力を理由に七ケ浜町に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、申立書(様式第6号)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、申立書(様式第7号)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特に前号イ及びからまでに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行う等、二重支給の防止を図ること。

3 町は、前項の規定による審査の結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 施行規則第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を町に対し提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、受給事由消滅届を町に対し提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、受給事由消滅届を町に対し提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。(受給者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定したときは、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第9号により通知すること。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 町は、第2項の規定による審査の結果、受給資格がないものと確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(平27規則38・平29規則23・一部改正、令4規則21・旧第10条繰上・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 町は、施行規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 町は、認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次の各号の定めるところにより審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認することとし、施行規則第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないことから、特に留意すること。

(2) 公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 町は、前項の規定による審査の結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 町は、第2項の規定による審査の結果、受給資格がないものと確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(平27規則38・平29規則23・一部改正、令4規則21・旧第11条繰上・一部改正)

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 町は、施行規則第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、当該額改定認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 町は、額改定認定請求書の記載事項については、第7条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。)の例により審査するものとする。ただし、被用者又は被用者等でない者の別については、公募等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)又は添付書類により確認すること。

3 町は、前項の規定による審査の結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、第7条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 町は、第2項の規定による審査の結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(令4規則21・旧第12条繰上・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第10条 町は、施行規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 町は、前項の規定による審査の結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次の各号の定めるところによりにより処理するものとする。

(1) 受給者情報から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 町は、第1項の規定による審査の結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。

(令4規則21・旧第13条繰上・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 町は、施行規則第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 町は、額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 町は、前項の規定による審査の結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

4 町は、第2項の規定による審査の結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(令4規則21・旧第14条繰上・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第12条 町は、施行規則第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 町は、前項の規定による審査の結果、届出に係る事実を確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 町は、第1項の規定による審査の結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報(施設等受給者用)に額改定届(施設等受給者用)を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。

(令4規則21・旧第15条繰上・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 町は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合において、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は改定の原因となる児童を消除すること。

(2) 様式第11号又は様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。

(平29規則23・一部改正、令4規則21・旧第16条繰上・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第14条 町は、現況届の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。ただし、添付書類(申立書を含む。以下この項において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)によるものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 町は、前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 町は、前項の規定による審査の結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 町は、第2項の規定による審査の結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、様式第8号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

5 町は、第2項の規定による審査の結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が法人である場合を除く。)

6 町は、6月30日までに現況届が提出されない場合(現況届の提出を省略させた場合を除く。)には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(平27規則38・一部改正、令4規則21・旧第17条繰上・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の提出の省略)

第15条 現況届によって届け出られるべき内容を町が公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることができるが、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 現況届の提出を省略できない類型については、事務取扱通知を参照すること。

(2) 事務取扱通知に記載している類型にあるとおり、町が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。

(3) 他の市町村では現況届の提出を省略しない場合があるため、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。

(4) 前号の周知及び広報に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な受給者に対しては個別に案内を行うよう努めること。なお、当分の間は、提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知するものとする。

(5) 現況届の提出を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめとする関係部門及び関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(令4規則21・追加)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第16条 町は、施行規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者情報と照合し、施行規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 町は、前項第1号の規定により受給者台帳と照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 町は、前項の規定による審査の結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録するものとする。

4 町は、第2項の規定による審査の結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第14号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 町は、6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(平27規則38・一部改正、令4規則21・旧第18条繰上・一部改正)

(氏名変更等届の処理)

第17条 町は、施行規則第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)欄を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(法人名等)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めるものとする。

(令4規則21・旧第19条繰上・一部改正)

(住所等変更届の処理)

第18条 町は、施行規則第6条の届書の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(平27規則38・平29規則23・一部改正、令4規則21・旧第20条繰上・一部改正)

(被用者又は被用者でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から施行規則第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者でない者の別を記録するものとする。

(令4規則21・追加)

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る施行規則第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を町が公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、その提出を省略させることができる。

(令4規則21・追加)

(受給事由消滅届の処理)

第21条 町は、施行規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第13号又は様式第14号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について前3号の規定により処理したときは、当該児童の住所地の市町村に対し様式第15号により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接町が把握する機会が減じるため、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要になることについて、一層の周知徹底を図るものとする。

(令4規則21・一部改正)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 町は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 施行規則第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合、又は他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

2 前項第7号に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項及び第3条による案内等に努めるものとする。

(平29規則23・令4規則21・一部改正)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 町は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第18条又は第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則21・一部改正)

(支払の処理)

第24条 町は、児童手当等の支払は、支払期月の11日とし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)の場合は、その日の直前の日曜日等でない日とする。

2 町は、児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第16号の1又は様式第16号の2による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

3 町は、児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、様式第16号の3様式第16号の4様式第16号の5又は様式第16号の6による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、支払を行った場合には、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

4 町は、様式第16号の5又は様式第16号の6により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、受給者情報に変更内容を記入し、受給者に改めて通知するものとする。

(平27規則38・平29規則23・令4規則21・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第25条 町は、施行規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次の定めるところによること。

 請求者が法第12条第1項に規定する中学校修了前の児童(以下この条において「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者(以下この条において「施設等受給資格者等」という。)である場合は、様式第18号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者等である場合は、支払金額及び支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次の定めるところによること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者等である場合は、様式第18号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者等である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(平27規則38・令4規則21・一部改正)

(支払の一時差止めの処理)

第26条 町は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第19号又は様式第20号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(令4規則21・一部改正)

(処分の取消し)

第27条 町は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、児童手当等の支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出については、申出のされた日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、支払期月ごとの前月25日までに行うものとする。

2 町は、施行規則第12条の9第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第21号による寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。

3 町は、寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を請求者等に返戻するものとする。

4 町は、請求者等から寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため様式第22号による申出書(以下「寄附変更等申出書」という。)が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。

5 町は、支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われないとき又は児童手当等の額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(平27規則38・令4規則21・一部改正)

(受給資格者の申出による費用の徴収等)

第29条 法第21条の規定に基づき、受給資格者の申出により徴収等を実施することとする費用は、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号に係るものに限る。)

(3) 前号の費用に類する費用(延長保育に係る費用に限る。)

(4) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後健全育成事業の利用に要する費用

2 法第21条の規定に基づく徴収等を実施する場合は、申出の期限を定めるとともに、徴収等を実施する旨及び当該期限を請求者等に周知するものとする。

3 第1項各号に掲げる学校給食費等の費用について、施行規則第12条の10第1項の規定による申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収する支払期ごとの費用等について、様式第23号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期に支給する児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。

4 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合その他申出書に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

5 請求者等から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収申出書を撤回するため、様式第24号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(令3規則3・追加、令4規則21・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第30条 法第22条第1項の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第25号の保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月ごとに支給する児童手当等から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附がある場合は、その額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(令3規則3・追加、令4規則21・一部改正)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第31条 受給者は、自己、配偶者等又は児童の個人番号に異動が生じたとき(婚姻又は離婚等により配偶者等に異動が生じた場合を含む。)は、個人番号変更等申出書(様式第26号)により町に申し出なければならない。

2 町は、前項の申出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(平27規則38・追加、令3規則3・旧第29条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(受給者情報等の保存期間)

第32条 受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は、それぞれ次の各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前6号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(平27規則38・旧第29条繰下、令3規則3・旧第30条繰下、令4規則21・一部改正)

(通知書等作成の取扱い)

第33条 児童手当等に関する通知書等であって、この規則において様式の定めがあるもの(以下この条において「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更をし、必要な情報提供等を付記することができるものとする。この場合においては、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うこともできるものとする。

(令4規則21・追加)

(その他の留意事項)

第34条 情報連携(番号利用法第2条第14項に規定する情報ネットワークシステムを経由して行われる番号利用法第19条第8号の規定による特定個人情報の提供の求め及び番号利用法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供をいう。)の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

2 公簿等により確認した情報に基づき、職権による受給者情報の変更又は支給事由消滅処分を行うときは、その適正な処理についてより一層の注意を払うものとする。

3 電子情報処理組織による手続き等については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)その他の関係法令及び「子育てワンストップサービスにおける児童手当の事務について」(平成28年12月21日府子本第906号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知)等に基づき、適切に事務処理を行うものとする。

(令4規則21・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則3・旧附則・一部改正)

(準備行為)

2 この規則の規定による申出による費用の徴収に係る改正後の七ケ浜町児童手当事務取扱規則第29条第2項の規定による徴収等の実施及び申出の期限の周知その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令3規則3・追加)

(平成24年7月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年11月13日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町児童手当事務取扱規則の様式第1号及び様式第2号は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する受給者台帳について適用し、施行日前に作成した受給者台帳については、なお従前の例による。

(平成30年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町児童手当事務取扱規則の様式第1号は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する受給者台帳について適用し、施行日前に作成した受給者台帳については、なお従前の例による。

(令和3年2月4日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(令4規則21・全改)

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七ケ浜町児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年4月1日 規則第12号
平成24年7月9日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年11月13日 規則第23号
平成30年3月1日 規則第5号
令和3年2月4日 規則第3号
令和3年7月1日 規則第19号
令和4年6月1日 規則第21号