○七ケ浜町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年6月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(適用区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)並びに適用区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が適用区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、別表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.01-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし、0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.01-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし、0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、適用区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、別表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.01-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし、0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.01-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし、0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

別表(第3条関係)

適用区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

湊浜字砂場

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字船戸

3―1、3―3、3―4及び10―4

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字弁天

1―1から1―7まで、4―1、4―2、72―4、72―5、83及び85

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字沼前

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字砂山

9―1、9―3、10―1、10―2、11―1、12―1、13―1、13―3、14―2、15―2、16―1、16―2、17―1から17―5まで、18―3、19―1、19―3、19―6、21、24―1、24―5、25―1から25―6まで、26―1、27―1から27―4まで、28―3から28―5まで、29―1から29―4まで、30―1、30―4から30―8まで、64―1、64―4、64―5及び64―7から64―11まで

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字南メ切

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字北メ切

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字鰌沼

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字八兵衛

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字道前

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字上ノ流

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字正監

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字深川

全域

100分の1以上

100分の1以上

湊浜字新田前

全域

100分の1以上

100分の1以上

代ヶ崎浜字前島

1、1―1及び2

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字笠岩

16―1、16―15、16―17から16―21まで、16―23から16―27まで、16―39、16―40、16―41の一部、16―42から16―46まで、16―47の一部、16―48から16―53まで、16―55から16―59まで、16―61、16―63、16―65、16―68から16―72まで、16―75から16―79まで、16―81の一部、18及び28―14

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字要害

65

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字吉子

1―1の一部及び9―5の一部

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字左道

20、23、24―1から24―4まで、28、29―4及び32―2から32―4まで

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字御林

3―1の一部及び7―29

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字西大木

24―1から24―15まで、24―20から24―26まで、24―28、24―29、24―30の一部、24―62、25―1、25―2及び33

100分の1以上

100分の1以上

東宮浜字北下方

30

100分の1以上

100分の1以上

遠山5丁目

3―1、3―4から3―10まで、3―23の一部、3―24、3―26、3―29、3―60から3―65まで、3―67から3―94まで、3―101、3―102、3―104から3―114まで、12―1、12―2、12―4から12―23まで、12―25から12―27まで、12―62から12―64まで、12―67、12―68、12―70、12―75から12―78まで、12―81、12―82、12―84、12―85、12―89、12―91から12―96まで、12―98から12―100まで、12―105から12―109まで、12―111の一部、12―112、12―115の一部、12―116の一部、12―118から12―122まで、12―124、12―127、12―129、12―130、12―132から12―136まで、12―149、12―150、12―152から12―173まで、12―178から12―181まで、12―183から12―185まで、12―188から12―194まで、12―197、12―198、12―200から12―207まで、12―211、12―212、12―218、12―219、12―221から12―229まで、13―1から13―29まで、13―33から13―47まで、14―1、14―2、15―1から15―7まで、16―1、16―2、18、18―11、18―50、18―52、18―54から18―67まで、19―1から19―4まで、20、21、21―1から21―14まで、22、22―2から22―4まで、22―6、23、24、25―1から25―4まで、27―2、27―4から27―8まで、29、30、31、31―1、32、33、34、35、37―2、37―3、38、39―1から39―9まで、40、40―5、41―2、41―3、41―5、41―7、41―11、41―12、41―14、41―15、41―17から41―22まで、41―23、41―25、41―27から41―31まで、41―33、41―34、41―36から41―39まで、41―41、41―44から41―74まで、42―2、46―2、47―2、78―30、78―34、78―37、78―52、79―1、79―3から79―6まで、79―8、79―10、79―12、80及び81

100分の1以上

100分の1以上

七ケ浜町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年6月18日 条例第13号

(平成24年6月18日施行)