○職員の自動車等安全運転励行実施要領

平成22年3月26日

訓令第6号

職員の自動車等安全運転励行実施要領(昭和54年七ケ浜町要領第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、職員の交通道徳を高めもって交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の未然防止を図り、併せて交通事故等の処理の適正化を図ることを目的とする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、自動車等の運転に当たっては、人命尊重の精神に徹し、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法規(以下「交通法規」という。)を遵守し、安全運転に努めるとともに、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 飲酒運転及び無免許運転は、絶対に行わないこと。

(2) 法令で定められた最高速度を遵守するとともに、粗暴運転は厳に慎むこと。

(3) 常に摂生に努め過労運転を行わないこと。

(4) 運行前点検を励行し、整備不良車の運転は絶対に行わないこと。

(5) 所属長(不在の際は財政課長)の命令又は承認があった場合を除き、公務上自動車等を使用しないこと。

(6) 自転車利用にあっても、交通法規の適用があることを十分理解のうえ、交通事故等の防止に努めること。

(7) 歩行者の交通事故については、被害者である歩行者にも過失がある場合が少なくないので、自動車等を使用しない職員にあっても交通法規を十分理解のうえ通行し、交通事故の防止に努めること。

(所属長の遵守事項)

第3条 所属長は、職員の安全運転励行のため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所属職員に対して交通道徳の意識を高めるとともに、交通事故の未然防止を図るため、指導の徹底を図ること。

(2) 所属職員に自動車等の運転を命じ、又は使用を承認するに当たっては、職員の健康状態及び運転技術、用務地までの交通事情並びに所要時間等を慎重に検討し、無理な運転命令等を絶対に行わないこと。

(3) 所属職員の通勤方法、特に自家用車による通勤者の実態を常に把握し、出勤及び退庁途上の事故防止に努めること。

(交通事故等の場合の措置)

第4条 職員は、次の場合は速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 自動車等の運行により、又はその他の方法により、通行中等に交通事故が発生した場合

(2) 交通法規の規定に「違反した疑い」により警察官の取り調べを受けた場合

(3) 公務上又は公務外を問わず、交通事故等に関して次の処分を受けた場合

 運転免許の取り消し又は停止等の公安委員会の行政処分

 略式命令等による刑事処分

2 所属長は、所属職員から前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を財政課長に報告するとともに、その実態を調査し、交通事故報告書を提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要に応じ処分書の写し等を添付するものとする。

3 所属長は、所属職員から報告のあった交通事故が公務上のものと認められ、又は町に賠償責任があると認められる場合は、相手方との示談交渉等の事務に自らあたるものとし、財政課もこれに協力するものとする。

(事故職員の処分等)

第5条 飲酒運転、無免許運転、最高速度違反若しくは過労運転を行い、又はこれらの行為若しくは重大な過失により交通事故を起こした職員に対しては、厳重な処分を行うものとする。

2 前項以外の交通法規違反により自動車等の運転を行い、又はこれらの行為により交通事故を起こした職員に対しても、具体的状況に応じ厳重な処分を行うものとする。

(事故職員に対する求償権の行使)

第6条 職員が自動車等の運転により事故を起こし、町が賠償責任を負った場合において、当該職員が飲酒運転、無免許運転、最高速度違反、過労運転等又は重大な過失によるものであるときは、当該職員に対して町が支払った損害賠償の金額を、その他のものにあっては、事故発生の具体的状況に応じその一部を原則として求償するものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

職員の自動車等安全運転励行実施要領

平成22年3月26日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)