○七ケ浜町広告事業事務取扱要領

平成21年8月28日

訓令第7号

(広告等の募集)

第2条 広告事業を所管する課長、所長又は局長(以下「所管課長等」という。)は、広告等の募集(以下「募集」という。)をしようとするときは、広告媒体に係る広告の募集要項を作成し、総務課長に通知するものとする。

2 前項に規定する募集要項には、次の事項を標準として、必要な事項を記載するものとする。

(1) 広告事業の種別

(2) 広告媒体の名称及び概要

(3) 募集する広告の概要(規格、数量、掲載等の期間、広告料等)

(4) 広告主又は広告の内容、デザイン等に関する条件

(5) 広告掲載等の申込方法、申込期限及び決定に関する事項(申込書及び決定通知書の様式を含む。)

(6) 担当者の所属及び連絡先

(7) 次に掲げる法令に基づく手続が必要な場合は、その内容

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、宮城県屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)に規定する許可

 七ケ浜町都市公園条例(昭和53年七ケ浜町条例第13号)の手続

 その他必要な手続

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告等の募集に関し必要な事項

3 所管課長等が必要と認めるときは、募集に係る事務の一部を総務課長に依頼することができるものとする。

4 募集は、原則として公募により行うものとする。

5 所管課長等は、ウェブページ及び広報しちがはま等により直接募集するほか、広告代理店等を通じて募集することができるものとする。

(広告掲載等の申込み)

第3条 広告の掲載又は掲出をしようとする者には、申込書及び広告案を、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、指定する期間内に、所管課長等に提出させるものとする。

(審査の際の留意点等)

第4条 所管課長等は、広告事業の実施に当たっては、広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、その公共性にかんがみ社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。

2 所管課長等は、広告事業の実施を決定しようとするときは、七ケ浜町広告掲載基準(平成21年七ケ浜町告示第58号)の規定に従い審査するものとする。この場合において、広告主の決定については、企業情報及び法令遵守の状況等を総合的に分析した上で行うものとする。

3 所管課長等は、実施を決定しようとする広告事業に疑義が生じた場合には、総務課長と協議するものとし、総務課長は、必要に応じ庁議に付議し、当該広告掲載についての審査を求めるものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

七ケ浜町広告事業事務取扱要領

平成21年8月28日 訓令第7号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年8月28日 訓令第7号