○七ケ浜町地区公民分館建設補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の共同活動の拠点となる集会施設(以下「地区公民分館」という。)の新築、増改築又は修繕等に対し、その費用の一部を補助することにより、地域住民の共同活動の振興を図り、もって町政の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 地区公民分館(町長が認めるものに限る。)を管理する自治会組織(行政区を単位とするものをいう。)

(2) その他町長が必要と認める者

(補助金の交付申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次項に規定する事前協議を経た上で、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 地区公民分館建設補助金交付申請書(別記様式)

(2) 建設に係る収支予算書

(3) 設計図

(4) 建設場所の位置図

(5) 土地使用承諾書

(6) 建築確認通知書の写し

(7) 建設に係る契約書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請を行うに当たっては、予算措置の都合上、補助金の交付を受けようとする日の属する年度の前年度の6月末日までに、あらかじめ町と協議しなければならない。

(建設計画の変更)

第4条 前条第1項に規定する補助金交付申請の後に、建設計画に変更を生じた場合は、申請者は、直ちにその旨の書類を町長に提出しなければならない。

(補助金交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費は、地区公民分館の新築、増改築又は修繕等に係る建設経費(電気、給排水等の付帯工事費を含む。)とする。ただし、敷地の取得及び造成、門柵塀の築造、植樹、芝生の植栽、什器及び備品の購入等に係る経費は、補助金交付対象経費としない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地区公民分館の新築、増改築又は修繕等を対象として補助金の交付を受けない場合は、備品の購入に係る経費を補助金交付対象経費とみなすことができる。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額を限度として予算の範囲内で定めるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、補助金の額を調整することができる。

(1) 新築又は全面改築 補助金交付対象経費総額の2分の1(当該割合により計算して得た額が1,000万円を超える場合は、1,000万円)

(2) 増築、一部改築又は修繕等 補助金交付対象経費総額の2分の1(当該割合により計算して得た額が300万円を超える場合は、300万円)

(3) 前条第2項の規定による備品の購入 200万円

2 前項第1号及び第2号に規定する割合により計算して得た額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(公共目的による利用)

第7条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助金の適用を受けた地区公民分館を町又は町の指定する者が公共的会合等のために使用するときは、当該地区公民分館を優先的に、かつ、無料で使用させるものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金の交付時期は、原則として、当該補助金の対象となる地区公民分館の新築、増改築又は修繕等の竣工後(第5条第2項の規定による備品の購入の場合は、当該備品の納品後)とする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、事後に建物の使用目的を変更した場合又は補助金の申請内容に不正があった場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(決算書の提出)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに収支決算書を提出しなければならない。

(補助金の交付期間の制限)

第11条 この要綱により補助金の交付を受けた地区公民分館は、新築、増改築及び修繕等に係る箇所について、以後10年間はこの要綱による補助金の適用を受けることができない。ただし、災害等特別の事情がある場合はこの限りでない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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七ケ浜町地区公民分館建設補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第24号

(平成21年4月1日施行)