○妊婦健康診査事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第29号

(妊婦健診の実施)

第1条 町は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により、妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施する。

(平30告示40・一部改正)

(対象者)

第2条 妊婦健診の対象者は、妊婦健診の受診日において町内に住所を有する妊婦とする。

(平30告示40・一部改正)

(妊婦健診の内容)

第3条 妊婦健診の内容は、対象者の妊娠期間に応じて、別表に定めるとおりとする。

2 対象者が多胎妊婦である場合は、前項の妊婦健診に加えて最大6回まで、別表に定める妊婦健診を受診することができる。

(平21告示14・平21告示76・平22告示65・一部改正)

(実施の委託)

第4条 町は、妊婦健診の実施を医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)に委託するものとする。

2 前項の規定により町が委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)は、「母性・乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、妊婦健診を行うものとする。

(平30告示40・一部改正)

(受診手続)

第5条 町は、対象者に対して妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 妊婦健診を受診しようとする者は、前項の受診票を指定医療機関等に提出して受診するものとする。

(平21告示14・平30告示40・一部改正)

(特例支給)

第6条 対象者が国内において指定医療機関等以外の医療機関等で妊婦健診を受診したときは、町が指定医療機関等との間で締結した妊婦健診の委託に係る契約に定める委託金額又は対象者が指定医療機関等以外の医療機関等に支払った額のいずれか低い額を限度として助成金を支給する。

2 前項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、妊婦健康診査助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、受診後又は出産後1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 助成対象となる妊婦健診に係る領収書

(2) 前条第1項の受診票(助成対象となる妊婦健診に相当するものに限る。)

3 前項の規定による申請は、1回ごとの受診でなく、助成対象となる妊婦健診の終了後にまとめて申請するものとする。

4 町長は、第2項に規定する申請を受理したときは、審査の上、可否を決定し、妊婦健康診査助成支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平21告示14・平21告示76・平22告示65・平25告示61・平30告示40・一部改正)

(守秘義務)

第7条 指定医療機関等は、受診者のプライバシー保護に最大限配慮するものとし、診察等により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用してはならない。

(平30告示40・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日告示第14号)

1 この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定は、平成21年1月27日以後に受診した妊婦健診から適用する。

3 第2条の規定による改正後の妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後に受診する妊婦健診から適用し、同日前に受診する妊婦健診については、なお従前の例による。

(平成21年11月27日告示第76号)

1 この告示は、平成21年12月1日から施行する。

2 改正後の妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診する妊婦健診から適用し、同日前に受診する妊婦健診については、なお従前の例による。

(平成22年12月27日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示中第1条及び次項の規定は平成23年1月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定は、平成23年1月1日以後に受診する妊婦健診について適用する。

3 第2条の規定による改正後の妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後に受診する妊婦健診について適用する。

(平成23年3月31日告示第21号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

(平成25年4月1日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第42号)

この告示は、平成29年3月16日から施行する。

(平成30年3月31日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

(令3告示61・全改)

回数(週数)

助成対象項目

初回(目安4週から11週まで)

問診及び診察、血圧・体重測定、超音波検査、末梢血液一般、尿中一般物質半定量検査、赤血球不規則抗体、血液型(ABO、Rh)、風疹ウイルス抗体価、梅毒血清反応、HCV抗体、HBs抗原、血糖、HIV抗体、子宮頸がん細胞診、HTLV―1抗体(PA法又はEIA法)、性器クラジミア感染検査(抗原検査又は核酸同定検査)

2回目(目安12週から15週まで)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

3回目(目安16週から19週まで)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

4回目(目安20週から23週まで)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、超音波検査

5回目(目安24週又は25週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

6回目(目安26週又は27週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、末梢血液一般

7回目(目安28週又は29週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

8回目(目安30週又は31週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、超音波検査、血糖

9回目(目安32週又は33週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

10回目(目安34週又は35週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、B群溶血性連鎖球菌検査(10回目目から12回目のいずれかで1回)

11回目(目安36週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、B群溶血性連鎖球菌検査(10回目目から12回目のいずれかで1回)

12回目(目安37週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、超音波検査、末梢血液一般、B群溶血性連鎖球菌検査(10回目目から12回目のいずれかで1回)

13回目(目安38週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

14回目(目安39週)

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

多胎妊婦

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、B群溶血性連鎖球菌検査

(平21告示14・平21告示76・平30告示40・令3告示83・一部改正)

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(平21告示14・平21告示76・平30告示40・一部改正)

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妊婦健康診査事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第29号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成20年3月31日 告示第29号
平成21年3月6日 告示第14号
平成21年11月27日 告示第76号
平成22年12月27日 告示第65号
平成23年3月31日 告示第21号
平成25年4月1日 告示第61号
平成29年3月16日 告示第42号
平成30年3月31日 告示第40号
令和3年4月1日 告示第61号
令和3年7月1日 告示第83号