○安心・元気な地域社会づくり補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、地区が自主的・主体的に行う活動に対し、活動に要する経費を補助金として交付し、もって「安心・元気なまちづくり」の実現に資することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、次に掲げる地区を単位として交付する。

(1) 湊浜地区

(2) 松ヶ浜地区

(3) 菖蒲田浜地区

(4) 花渕浜地区

(5) 吉田浜地区

(6) 代ヶ崎浜地区

(7) 東宮浜地区

(8) 要害地区

(9) 御林地区

(10) 境山地区(境山一丁目、二丁目)

(11) 遠山地区(遠山一丁目~五丁目)

(12) 汐見台(北)地区(汐見台一丁目~六丁目)

(13) 汐見台(南)地区(汐見台南一丁目、二丁目)

(14) 亦楽地区

(15) 笹山地区

(平28告示61・全改、平30告示24・一部改正)

(交付対象事業等)

第3条 交付の対象となる事業は、住民の自由な発想と責任のもと、心豊かで活力のある、安心して暮らせる地域づくりの実現に資するものであり、地区住民の総意として地区総会において承認を得た事業とする。ただし、次のいずれかに該当するものは、交付の対象としない。

(1) 当該事業について他の補助を受けているもの

(2) 地区運営に係る経常的経費

(3) 地区財産の維持管理・修繕

(4) 事業目的以外の備品購入又は主として飲食が目的であるもの

(5) 事業効果が特定の団体や個人に生じるもの

(6) その他補助金の交付が不適当と認められるもの

(平23告示16・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、1地区あたり30万円を上限とする。

2 補助金の交付期間は、単年度とする。

(交付の申請)

第5条 交付を受けようとする地区は、安心・元気な地域社会づくり補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 当該事業が地区総会で承認されたことを示す書類

(2) 事業計画を示す書類

(3) 収支予算書又はこれに代わる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受け、補助金を交付することが適当であると認めるときは、安心・元気な地域社会づくり補助金交付決定通知書(様式第2号)により地区に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた地区は、事業内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに、安心・元気な地域社会づくり補助金事業変更(中止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けた地区は、事業実績について、安心・元気な地域社会づくり補助金活動実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、当該補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施状況を示す書類

(2) 収支精算書又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(平23告示16・一部改正)

(書類の提出部数)

第9条 第5条第7条及び前条の規定により町長に提出する書類の提出部数は、1部とする。

(平24告示51・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、安心・元気な地域社会づくり補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項中地区総会にて承認を得ることに関する部分及び第5条第2項第1号の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(「しちがはま元気づくり支援事業」補助金交付要綱の廃止)

2 「しちがはま元気づくり支援事業」補助金交付要綱(平成16年七ケ浜町告示第31号)は、廃止する。

(平成24年度における補助金の額の特例)

3 平成24年度に交付する補助金の額については、第4条第1項の規定にかかわらず、1地区あたり50万円を上限とする。

(平24告示51・追加)

(平成23年3月31日告示第16号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年6月18日告示第51号)

この告示は、平成24年6月18日から施行する。

(平成28年4月1日告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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安心・元気な地域社会づくり補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)