○七ケ浜町補装具費の受領の委任に係る補装具業者の登録に関する要綱

平成18年9月29日

告示第80号

(平25告示32・一部改正)

(補装具業者の要件)

第2条 規則第38条第2項の規定による登録(以下「業者登録」という。)を受けようとする補装具業者は、次に掲げる事項を遵守することができる者でなければならない。

(1) 補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下同じ。)の心身の状況、介護者の状況、生活環境、補装具に関する希望等を勘案し、適切な補装具を作成するよう努めること。

(2) 補装具費支給対象障害者等に対して、制作する補装具の内容や見積書等について、十分な説明を行うこと。

(3) 親切丁寧を旨とし、補装具費支給対象障害者等に対して、差別的取扱いをしないこと。

(4) 補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合及び補装具の修理(補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準(以下「修理基準」という。)に定める調整若しくは小部品の交換又は修理基準に定められていない修理のうち軽微なものに限る。)後3月以内に生じた破損又は不適合を無償で改善すること。ただし、災害等によるき損、障害者又は障害児本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等により生じた破損又は不適合を除く。

(平25告示32・平30告示112・一部改正)

(申出)

第3条 業者登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補装具業者登録申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補装具取扱種目一覧表(様式第2号)

(2) 事業の概要がわかるもの

(3) 取扱品のカタログ

(4) 義肢装具士、認定補聴器技能者等がいる場合にあっては、その資格を証する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(登録等)

第4条 町長は、前条の規定による提出があったときは、当該提出を行った補装具業者を補装具業者登録簿(様式第3号)に登録するものとする。この場合において、町長は、当該補装具業者に対する規則第38条第2項の規定による補装具費の受領の委任が適当でないと認めるときは、当該補装具業者を登録しないことができる。

2 町長は、補装具業者登録簿を備え置き、補装具費支給対象障害者等の閲覧に供するものとする。

(変更等の届出)

第5条 前条の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録補装具業者」という。)は、補装具業者登録簿に登載されている事項に変更が生じたときにあっては補装具業者登録事項変更届出書(様式第4号)、事業の廃止又は休止若しくは再開をするときにあっては補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 町長は、登録補装具業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録補装具業者を補装具業者登録簿から抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する遵守事項に反する行為があったことが判明したとき。

(2) 補装具業者登録申請書及び第3条第2項の規定により添付された書類に記載された事項に偽りがあったことが判明したとき。

(3) 前条の規定により、事業を廃止する旨の届出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補装具業者登録簿に登載することが適当でないと認めるとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日告示第112号)

この告示は、平成30年9月12日から施行する。

(平30告示112・一部改正)

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七ケ浜町補装具費の受領の委任に係る補装具業者の登録に関する要綱

平成18年9月29日 告示第80号

(平成30年9月12日施行)