○国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成20年3月14日

告示第16号

国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年七ケ浜町要綱第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、同条第10項の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証の交付及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平21告示8・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(平21告示8・一部改正)

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8又は施行規則第5条の9の規定による届書を提出した場合、必要な書類を添付するよう求めることができる。

(平21告示8・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第4条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、七ケ浜町行政手続条例(平成9年七ケ浜町条例第8号)第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる滞納者に対して、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与する。

2 前項の付与の通知は、次に掲げる事項を付して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由又は原因

(3) 弁明書の提出先又は弁明の場所及び提出期限

(4) その他必要な事項

(被保険者証又は短期被保険者証の返還命令)

第5条 被保険者証又は短期被保険者証の返還を求める場合は、施行規則第5条の7に規定する返還命令書により当該滞納者に対して通知する。

(短期被保険者証の交付)

第6条 滞納者が保険税の納期限から6ヶ月以上を経過した当該保険税を滞納しており、当該税額が地方税法(昭和25年法律第266号)第14条の9に規定する法定納期限等から1年以内に完納する見込みのない場合、又は、七ケ浜町国民健康保険税条例(昭和34年七ケ浜町条例第4号)第24条に規定する申告書の提出がない場合は、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることができる。

2 前項の規定により滞納者が被保険者証を返還した世帯で、次の各号のいずれかに該当する滞納者に対して、短期被保険者証を交付する。

(1) 納税誓約後の履行状況を確認する必要がある世帯

(2) 納税相談等に応じない世帯

(3) 所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる世帯

(平21告示8・一部改正)

(短期被保険者証の解除)

第7条 短期被保険者証の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証に代えて被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は滞納額の著しい減少が認められたとき。

(2) その他納税実績等から誠実な意思を有すると認められると判断し、町長が特に必要と認めたとき。

(平21告示8・全改)

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 法第9条第3項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは、当該滞納者に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、滞納者に対し、その者に係る有効期間を6ヶ月とする短期被保険者証を交付する。

(2) その世帯に属する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等を受けることができる被保険者があるときは、同法の規定による医療等を受けることができる日の前日を有効期限とする被保険者資格証明書を交付する。

(平21告示8・全改、平23告示61・一部改正)

(被保険者資格証明書の解除)

第9条 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(1) 滞納している保険税の完納又は滞納額の著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。

2 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者の世帯に属する被保険者が法第9条第8項の規定に該当したときは、当該滞納者に対し、当該被保険者に係る被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(平21告示8・追加)

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、施行規則第27条の5に規定する事項を記載した特別療養費支給申請書(様式第1号)及び療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付したものを当該滞納者に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、当該申請をした滞納者に対して十分な納税相談を行った上で、保険給付を行うものとする。

3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(平21告示8・旧第9条繰下)

(保険給付の一時差止め)

第11条 町は、被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が、施行規則第32条の2に規定する期間(保険税の納期限から1年6ヶ月間経過)後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めすることができるものとする。

2 前項の規定による保険給付を一時差し止めることを決定したときは、次に掲げる事項を書面により当該滞納者に通知するものとする。

(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止めをする旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 滞納している保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(平21告示8・旧第10条繰下)

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第12条 前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている滞納者が、なお滞納している保険税を納税しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差し止めをする旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 滞納している保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(平21告示8・旧第11条繰下)

(保険給付の一時差止めの解除)

第13条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている滞納者が、第7条第3項の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第2号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。

(平21告示8・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平21告示8・旧第13条繰下)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日告示第61号)

この告示は、平成23年8月31日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平21告示8・令3告示83・一部改正)

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(平21告示8・一部改正)

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国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成20年3月14日 告示第16号

(令和3年7月1日施行)