○七ケ浜町職員の退職手当の調整額に関する職員の区分の基準を定める訓令

平成19年12月26日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、退職手当の調整額に関する職員の区分の決定に必要な基準を定めるものとする。

(職員の区分の基準)

第2条 別表イ又はロの表の左欄に掲げる宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の5第1項各号に規定する職員の区分に該当する者は、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分

第5号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

1 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年七ケ浜町訓令第1号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの

第9号区分

第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分

第5号区分

平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

1 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月1日以後適用されている単純労務職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級であったもの

第9号区分

第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

七ケ浜町職員の退職手当の調整額に関する職員の区分の基準を定める訓令

平成19年12月26日 訓令第19号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年12月26日 訓令第19号