○七ケ浜町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成17年9月13日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町ペット霊園の設置等に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定める定義の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第2項に規定する許可申請書は、ペット霊園設置等許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第3項の規定で定める書類等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、ペット霊園の施設若しくは設備の縮小又は事務室の面積若しくは位置の変更等ペット霊園の機能に直接かかわらない施設若しくは設備の変更として認めた場合は、添付する書類の一部を免除するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(ペット霊園の設置等をしようとする者(以下「申請者」という。)が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書、公図の写し及び地籍測量図

(3) ペット霊園の施設の配置図及びその構造を示す図面

(4) ペット霊園の施設の維持管理に関する計画書

(5) ペット霊園の設置等をしようとする土地の境界から100メートル以内の詳細図

(6) 条例第4条第1号ただし書の場合にあっては、同号ただし書の同意があることを証する書類

(7) 条例第4条第2号の同意を得ていることを証する書類

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類又は図面

3 町長は、第1項の許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、ペット霊園設置等許可決定通知書(様式第2号)又はペット霊園設置等不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(自治会の単位及び同意)

第4条 条例第4条第2号の規則に定める地区は、湊浜、松ケ浜、菖蒲田浜、花渕浜、吉田浜、代ケ崎浜、東宮浜、要害、境山、遠山、亦楽、火力、御林、汐見台一丁目、汐見台二丁目、汐見台三丁目、汐見台四丁目、汐見台五丁目、汐見台六丁目、汐見台南一丁目及び汐見台南二丁目とする。

2 条例第4条第2号に規定する自治会の同意は、当該自治会の総会により同意を得ることとする。

(完了の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による完了届は、ペット霊園設置等工事完了届(様式第4号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第8条第2項の規定による届け出は、ペット霊園地位承継届(様式第5号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第7条 条例第9条の規定による届け出は、ペット霊園設置等工事中止(廃止)(様式第6号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第8条 町長は、条例第11条の規定により許可を取り消したときは、ペット霊園設置等許可取消通知書(様式第7号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第9条 条例第12条の規定による命令は、ペット霊園使用禁止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第13条第1項の規定による公表は、七ケ浜町役場の掲示場に掲示して行う。

2 前項の規定によるほか、町長は、必要があると認めるときは、町が発行する広報紙及び新聞紙への掲載その他適宜の方法により公表することができる。

3 条例第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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七ケ浜町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成17年9月13日 規則第26号

(令和3年7月1日施行)