○七ケ浜町障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等に対し、日常生活を営む上で必要な用具等を給付する事業(以下「日常生活用具等給付事業」という。)を実施することにより、障害者等の日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び難病患者等をいう。

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 重度知的障害者 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度又は最重度と判定された知的障害者であって、療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けているものをいう。

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する医療受給者証(精神通院医療に係るもの限る。)の交付を受けている者をいう。

(5) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(平25告示31・一部改正)

(事業の内容等)

第3条 町は、日常生活用具等給付事業として、別表第1性能欄に掲げる性能を有する同表品目欄に掲げる日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付及び別表第2給付対象費用欄に定める費用(以下「住宅改修費」という。)の給付を行うものとする。

2 日常生活用具の給付の対象となる者は、町内に居住する在宅の障害者等であって、日常生活用具につき別表第1対象者欄に定めるものとする。ただし、次に掲げる日常生活用具の給付の対象となる者は、在宅であることを要しない。

(1) ストマ装具、紙おむつ等及び収尿器

(2) 前号に掲げるもののほか、七ケ浜町長(以下「町長」という。)が特に給付する必要があると認めるもの

3 住宅改修費の給付の対象となる者は、町内に居住する在宅の障害者等であって、別表第2給付要件欄に定める要件を満たす同表対象者欄に定めるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により日常生活用具又は住宅改修費(以下「日常生活用具等」という。)の給付と同様の保険給付の対象となる障害者等は、当該日常生活用具等の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)としない。

(再給付等)

第4条 日常生活用具(ストマ装具及び紙おむつ等(洗腸用具を除く。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給付を受けた対象者又はこれを現に扶養している者(以下「対象者等」という。)は、当該日常生活用具につき別表第1耐用年数等欄に定める期間を経過しない間は、当該給付を受けた日常生活用具(以下「既給付用具」という。)と同一の日常生活用具の給付(以下「再給付」という。)を受けることができない。ただし、当該期間を経過する前に、既給付用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

2 日常生活用具の給付を受けた対象者等は、前項本文の規定にかかわらず、同項の期間を経過した後であっても、次に掲げる事由に該当しない場合は、再給付を受けることができない。

(1) 既給付用具の修理が不可能又は著しく困難であること。

(2) 再給付をすることが既給付用具を修理して使用するよりも合理的かつ効果的であると認められること。

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな日常生活用具の給付をすることが当該給付を受ける対象者にとってその使用効果が相当程度向上すると認められること。

3 住宅改修費の給付を受けた対象者等は、同一の住宅につき再度の住宅改修費の給付を受けることができない。

(給付の申請)

第5条 日常生活用具等の給付を受けようとする対象者等は、日常生活用具の給付にあっては七ケ浜町障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)、住宅改修費の給付にあっては七ケ浜町障害者等住宅改修費給付申請書(様式1―2号)により町長に申請しなければならない。この場合において、当該対象者等は、当該日常生活用具等の給付を行う事業者(以下「給付業者」という。)を指定するものとする。

2 前項前段に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 日常生活用具の給付を受けようとする場合で、医学的な意見が必要と認められるときにあっては、医師の意見書

(2) 住宅改修費の給付を受けようとする場合にあっては、工事図面、改修工事見積書、及び工事予定箇所の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(給付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者又はその居住する住宅等について審査し、日常生活用具等の給付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査に当たっては、あらかじめ対象者又はその居住する住宅等について調査し、日常生活用具の給付にあっては調査書(日常生活用具給付事業)(様式第2号)、住宅改修費の給付にあっては調査書(住宅改修費給付事業)(様式第2―2号)を作成するものとする。

3 町長は、第1項の規定により日常生活用具等の給付を可とする決定をしたときは、日常生活用具の給付を可とする決定にあっては七ケ浜町障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)、住宅改修費の給付を可とする決定にあっては七ケ浜町障害者等住宅改修費給付事業給付決定通知書(様式第3―2号)により同項の申請をした対象者等に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号)又は住宅改修費給付券(様式第4―2号)(以下「日常生活用具給付券等」という。)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定により日常生活用具等の給付を否とする決定をしたときは、七ケ浜町障害者等日常生活用具等給付不承認通知書(様式第5号)により同項の申請をした対象者等に通知するものとする。

(給付の手続等)

第7条 前条第3項の規定による日常生活用具等の給付を可とする決定を受けた対象者等は、同項の規定により交付された日常生活用具給付券等を給付業者に提出し、当該日常生活用具給付券等に係る日常生活用具等の給付を受けるものとする。

2 前項の規定により日常生活用具等の給付を受けた対象者等のうち住宅改修費の給付を受けた対象者等は、町長が定める日までに改修工事終了後の改修工事箇所の写真を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第8条 前条第1項の規定により日常生活用具等の給付を受けた対象者等(以下「受給者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める基準額(当該基準額が現に日常生活用具等の給付に要する費用を下回るときは、当該現に日常生活用具等の給付に要する費用の額)に10分の1(同項の決定に係る対象者が当該決定に係る第6条の規定による申請を行った日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合にあっては、0)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下「負担額」という。)を負担するものとする。

2 受給者は、現に日常生活用具等の給付に要する費用が別表第1又は別表第2に定める基準額を超えるときは、その超えた額を負担しなければならない。

3 受給者は、前条第1項の規定により日常生活用具等の給付を受けた際に、負担額及び前項の規定により負担することとされた額を給付業者に支払わなければならない。

(費用の請求等)

第9条 町は、日常生活用具等の給付を行った給付業者からの請求に基づき、当該日常生活用具等の給付に係る前条第1項の基準額(当該基準額が現に日常生活用具等の給付に要する費用を下回るときは、当該現に日常生活用具等の給付に要する費用の額)から負担額を控除した額を支払うものとする。

2 日常生活用具等の給付を行った給付業者は、町長が定める期日までに前項の請求を行わなければならない。

(受給者の義務)

第10条 受給者は、日常生活用具等をその給付の目的に反して使用してはならない。

(費用の返還)

第11条 町長は、受給者が前条の規定に反して日常生活用具等を使用したと認めるときは、当該受給者に対し当該日常生活用具等の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第12条 町長は、日常生活用具等の給付の状況を明確にするため、日常生活用具等給付申請受付簿兼決定台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具等給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に附則第5項の規定による廃止前の七ケ浜町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年七ケ浜町告示第11号。以下「旧要綱」という。)第2条第1項の規定により給付されている用具(同条第2項に規定する既給付用具を含む。以下同じ。)は、日常生活用具とみなす。この場合において、当該用具の日常生活用具としての耐用年数等は、旧要綱別表第1に定める当該用具の耐用年数のうちこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)においてまだ経過していない期間と同一の期間とする。

3 附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされて給付された用具は、日常生活用具とみなす。この場合において、当該用具の日常生活用具としての耐用年数等は、旧要綱別表第1に定める当該用具の耐用年数と同一の期間とする。

4 この告示の施行の際現に宮城県障害者情報バリアフリー化支援事業補助金交付要綱(平成13年11月1日施行)の規定により補助金の交付を受けた情報・通信支援用具を所有する者の当該情報・通信支援用具については、別表第1に同一の性能等を有する日常生活用具が定められている場合に限り、当該日常生活用具とみなす。この場合において、当該情報・通信支援用具の日常生活用具としての耐用年数等は、当該補助金の交付を受けた日から5年のうち施行日においてまだ経過していない期間と同一の期間とする。

(七ケ浜町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

5 七ケ浜町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱は、廃止する。

(七ケ浜町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

6 この告示の施行の際現に旧要綱第2条第3項の規定により行われた用具の貸与については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧要綱第3条の規定により用具の給付又は貸与の申請をし、旧要綱第4条第2項の規定による決定を受けていない者に係る当該用具の給付又は貸与については、なお従前の例による。

8 前項の規定によりなお従前の例によることとされた用具の貸与は、附則第6項の用具の貸与とみなし、同項の規定を適用する。

(平成25年3月29日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日告示第111号)

この告示は、平成30年9月12日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第8条関係)

(平25告示31・全改、平30告示111・一部改正)

種目

品目

対象者

性能

耐用年数等

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級の身体障害者若しくはこれに準ずる難病患者等であって常時介護を要するもの又は重度知的障害者

辱瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級の身体障害者又はこれに準ずる難病患者等であって、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢の障害又は体幹の機能障害の程度が1級又は2級である身体障害者であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等であって、下着交換等に介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

介護者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等(原則として3歳以上の者に限る。)

介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢の障害又は体幹の機能障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として3歳以上18歳未満の者に限る。)

原則として付属のテーブルが付いているもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢の障害若しくは体幹の機能障害である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、対象者又はその介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢の障害若しくは体幹の機能障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

4,450円

手すり

5,400円

頭部保護帽

平衡機能の障害又は下肢の障害若しくは体幹の機能障害を有する身体障害者、重度知的障害者であっててんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び精神障害者であって転倒の危険があると認められるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

36,750円

(レディメイドによる製品の場合にあっては、29,400円)

歩行補助つえ

下肢の障害又は体幹の機能障害を有する身体障害者

T字状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。)

3年

4,410円

移動・移乗支援用具

平衡機能の障害又は下肢の障害若しくは体幹の機能障害を有する身体障害者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上の者に限る。)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

8年

60,000円

特殊便器

上肢の障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者若しくはこれに準ずる難病患者等(原則として学齢児以上の者に限る。)又は重度知的障害者であって訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、及び屋外にもブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者若しくはこれに準ずる難病患者等、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該身体障害者若しくはこれに準ずる難病患者等、重度知的障害者若しくは精神障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者であって盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの及び重度知的障害者であって単身世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚の障害の程度が2級である身体障害者又は聴覚の障害の程度が2級である身体障害者であって、聴覚の障害を有する身体障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能の障害の程度が1級又は3級の身体障害者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能の障害の程度が1級若しくは3級若しくは同程度である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能の障害の程度が1級若しくは3級若しくはこれらと同程度である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの

対象者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者であって、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)であって、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能の障害の程度が3級以上若しくは心臓機能の障害の程度が3級以上若しくはこれらと同程度である身体障害者で、血中酸素濃度を管理することが必要なもの又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

対象者が容易に使用し得るもので、人工呼吸器装着の場合は、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有すること

5年

45,000円

(呼吸状態モニタリング機能を有する場合は157,500円)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能に障害を有する身体障害者又は肢体不自由である身体障害者であって、発声又は発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚の障害の程度が1級若しくは2級又は上肢の障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

パーソナルコンピュータを使用するに当たり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚の障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又は視覚及び聴覚の重複障害(原則として視覚の障害の程度が1級又は2級かつ聴覚の障害の程度が2級)を有する身体障害者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

383,500円

点字器

視覚の障害を有する身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの

5年

10,400円

(点筆を含む。)

点字タイプライター

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者であって、就労し、就学し、又は就労が見込まれるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

音声等による操作ボタンの認識が可能であり、かつ、DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

音声等による操作ボタンの認識が可能であり、かつ、DAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

6年

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚の障害を有する身体障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

音声式又は触読式によるもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

音声式

13,300円

触読式

10,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚の障害を有する身体障害者及び発声又は発語に著しい障害を有する身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

(ファックスの場合にあっては、42,000円)

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚の障害を有する身体障害者であって、本装置によってテレビの視聴が可能となるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者又は聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者又は聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

(笛式)

音声機能又は言語機能に障害を有する身体障害者であって、喉頭摘出したもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,000円

(気管カニューレ付きの場合にあっては、8,100円)

人工喉頭

(電動式)

音声機能又は言語機能に障害を有する身体障害者であって、喉頭摘出したもの

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

(電池及び充電器を含む。)

埋込型人工喉頭用人工鼻

音声機能又は言語機能に障害を有する身体障害者で常時埋込型の人工喉頭を使用するもの

呼気を加温及び加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉鎖する機能を有し、シャント発声を可能とするもの

23,760円

(月額とする。)

排泄管理支援用具

ストマ装具

(蓄便袋)

直腸の機能障害を有する身体障害者であって、人工肛門を造設しているもの(紙おむつ等の給付を受けた者を除く。)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

8,600円

(1か所当たりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする。)

ストマ装具

(蓄尿袋)

ぼうこうの機能障害を有する身体障害者であって、人工ぼうこうを造設しているもの(紙おむつ等の給付を受けた者を除く。)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

11,300円

(1か所当たりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする。)

紙おむつ等

身体障害者(3歳以上の者に限る。)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とするもの(ストマ装具の給付を受けた者を除く。)

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ変形のためストマ用装具を装着することができないもの

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの

ウ 脳原性運動機能障害等により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもの、その他紙おむつ等の用具が必要と認められるもの

紙おむつ、さらし、ガーゼ、脱脂綿

12,000円

(月額とする。)

洗腸装具

6月

12,000円

収尿器(男性用)

ぼうこうの機能障害を有する身体障害者又は脊髄損傷等により高度の排尿機能障害がある身体障害者

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置のあるラテックス製又はゴム製のもの

1年

7,700円

収尿器(女性用)

ぼうこうの機能障害を有する身体障害者又は脊髄損傷等により高度の排尿機能障害がある身体障害者

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋

1年

8,500円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害のある身体障害者又はこれに準ずる難病患者等は、表中の上肢の障害、下肢の障害又は体幹の機能障害を有する身体障害者又はこれに準ずる難病患者等に準じて取り扱うものとする。

2 基準額は、消費税等を含む額とする。

別表第2(第3条、第8条関係)

(平25告示31・一部改正)

給付対象費用

対象者

給付要件

基準額

居宅生活動作補助用具(対象者の移動等を円滑にする用具をいう。)の購入費及び次に掲げる住宅改修に要する改修工事費

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ アからオまでに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

下肢の障害、体幹の機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能に限る。)の障害の程度が1級、2級若しくは3級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等(学齢児以上の者に限る。)。ただし、特殊便器への取替えに限り、上肢の障害の程度が1級若しくは2級である身体障害者又はこれに準ずる難病患者等を対象者とする。

対象者が現に居住する住宅及びその敷地内について行われる住宅改修であり、かつ、対象者の身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要であると認められること。この場合において、当該住宅が借家である場合にあっては、当該住宅の家主の承諾を必要とする。

200,000円

備考 基準額は、消費税等を含む額とする。

七ケ浜町障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第75号

(平成30年9月12日施行)