○七ケ浜町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の自動車運転免許の取得に要する費用の一部に対し、障害者自動車運転免許取得費助成金を支給することにより、障害者に自動車運転免許取得の機会を与え、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級のもの

(2) 知的障害者 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(対象者)

第3条 この要綱により障害者自動車運転免許取得費助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する障害者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する第一種運転免許(普通自動車免許に限る。以下「運転免許」という。)を取得することを目的として、法第99条に定める指定自動車教習所に入学する予定のものとする。

(2) 前年の所得税課税総所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えないこと。

(助成金)

第4条 町は対象者に対し、障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。

2 前項の助成金の対象経費は、指定自動車教習所において運転免許を取得するために要する費用とし、支給額は当該対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1円に満たない端数が生じたときは、当該端数は切り捨てる。)で10万円を限度とする。

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者は、指定自動車教習所に入学する前に、あらかじめ七ケ浜町障害者自動車運転免許取得費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により身体障害者手帳及び療育手帳の写しを添付して、町長に対し申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者について調査を行い、助成金の支給の可否を決定しなければならない。

2 町長は前項の規定により助成金の支給を可とする決定をしたときにあっては、七ケ浜町障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、助成金の支給を否とする決定をしたときにあっては、七ケ浜町障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第3号)により前条の規定による申請を行った対象者に通知するものとする。

(変更等)

第7条 前条第2項の規定により助成金の支給を可とする決定を受けた対象者(以下「支給決定者」という。)が運転免許の取得を中止し、又は第5条の規定による申請書の内容を変更しようとするときは、七ケ浜町障害者自動車運転免許取得変更(中止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

(免許取得の期限)

第8条 支給決定者は、第6条第2項の規定による助成金の支給を可とする決定を受けた日の属する年度内に運転免許の取得を完了しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する年度内に運転免許の取得を完了することができなかった支給決定者は、第5条の規定による申請書により、町長に対し再度助成金の支給を申請するものとする。

(助成金の請求)

第9条 支給決定者は、運転免許を取得した後に七ケ浜町障害者運転免許取得届・助成金振込依頼書(様式第5号)により次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許の取得に要した費用の支払を証明する書類

(2) 運転免許証の写し

(3) 第2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(助成金の支給)

第10条 町長は前条の請求を受理したときは、請求内容等を審査し、適正であると認めたときは、同条の提出を行った支給決定者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は支給決定者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を当該支給決定者から返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

七ケ浜町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第72号

(平成18年10月1日施行)