○七ケ浜町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第34号

七ケ浜町知的障害者福祉法施行細則(平成15年七ケ浜町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(更生指導台帳の整備)

第3条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第4条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により更生相談所の判定を求めたときは、その旨を判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(平30規則27・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第5条 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの措置を採ることを決定した場合は、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第4号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。この場合において、当該知的障害者居宅支援を委託の方法により行おうとするときは、当該委託しようとする者に対し障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(施設入所の措置)

第6条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護の措置を採ることを決定した場合は、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。この場合において、当該更生援護を委託の方法により行おうとするときは、当該委託しようとする者に対し障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託通知書により通知するものとする。

(収入の申告)

第7条 障害福祉サービスの措置(以下「支援措置」という。)及び障害者支援施設等への入所による更生援護の措置(以下「入所措置」という。)を受けようとする知的障害者及びその扶養義務者は、あらかじめ町長が指定する期日までに、収入申告書(様式第6号)に所得税額等を証する書類(以下「税額証明書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 入所措置を受けている知的障害者及びその扶養義務者は、毎年7月1日までに、収入申告書に前年分の所得に係る税額証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(職親の申込等)

第8条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、職親としての適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第8号)に登録するとともに知的障害者職親申込承認通知書(様式第9号)を、不適当と認めた者については知的障害者職親申込不承認通知書(様式第10号)を当該申込者に送付するものとする。

(職親台帳)

第9条 町長は、知的障害者職親台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託)

第10条 更生援護を職親に委託することを希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第12号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、法第16条第1項第3号の規定により当該知的障害者の更生援護を職親に委託する措置(以下「職親への委託措置」という。)が必要であると認めたときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、その旨を当該職親に通知し、職親への委託措置を採るものとする。

(措置等の解除及び変更の通知)

第11条 町長は、居宅支援措置、入所措置及び職親への委託措置を採っている知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置の内容を変更し、又は解除することを決定した場合は、更生援護措置変更(解除)決定通知書(様式第14号)により被措置者又はその保護者に通知しなければならない。この場合において、当該措置を委託の方法により実施しているときは、当該変更又は解除の旨を更生援護措置委託変更(解除)通知書(様式第15号)により当該受託者に通知しなければならない。

(費用の徴収等に係る算定基準)

第12条 法第27条の規定により支援措置又は入所措置に要する費用の一部を徴収する場合の当該徴収する額は、それぞれ別表第1別表第2別表第3別表第4又は別表第5に定める額とする。この場合において、当該徴収する額を算定する場合における本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の税額等による階層区分の認定は、納入義務者から提出のあった税額証明書に基づくものとする。

(自己負担額の納入等)

第13条 法第27条の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該知的障害者に係る措置の決定通知の際に当該納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知した自己負担額について、当該納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者となったときは、当該自己負担額を変更することができるものとする。

3 前項の規定により、自己負担額を変更したときは、自己負担額変更通知書(様式第16号)により納入義務者に通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定による通知を受けた納入義務者は、指定の期限までに自己負担額を納入しなければならない。

(平20規則15・平26規則14・一部改正)

(自己負担額の減免等)

第14条 町長は、納入義務者が自己負担額を指定の期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度とし、納入期限を延長することができる。

2 町長は、納入義務者の死亡、災害その他特別の事由により特に必要と認めるときは、当該納入義務者に係る自己負担額を減免することができる。

3 前項の規定により自己負担額の減免を受けようとする納入義務者は、自己負担額減免申請書(様式第17号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、申請書の提出があったときは、当該減免の適否を決定し、自己負担額減免決定通知書(様式第18号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第15号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年9月8日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第27号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平30規則27・全改)

障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分


2

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円

(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において、「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第12条関係)

(令2規則3・全改)

障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)被措置者の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

0円~12,000円

3,300

D2

12,001~30,000

4,500

D3

30,001~60,000

6,700

D4

60,001~96,000

9,300

D5

96,001~189,000

14,500

D6

189,001~277,000

20,600

D7

277,001~348,000

27,100

D8

348,001~465,000

34,300

D9

465,001~594,000

42,500

D10

594,001~716,000

51,400

D11

716,001~864,000

61,200

D12

864,001~1,056,000

71,900

D13

1,056,001~1,238,000

83,300

D14

1,238,001~1,439,000

95,600

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。

イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

別表第3(第12条関係)

(平30規則27・全改)

障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)被措置者の利用者負担額(別表第1に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分


2

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円

(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において、「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第4(第12条関係)

(令2規則3・全改、令5規則9・一部改正)

障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)被措置者の扶養義務者の利用者負担額(別表第2に該当する者を除く。)

税額等による階層区分

負担基準月額

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,100

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

0円~12,000円

1,600

D2

12,001~30,000

2,200

D3

30,001~60,000

3,300

D4

60,001~96,000

4,600

D5

96,001~189,000

7,200

D6

189,001~277,000

10,300

D7

277,001~348,000

13,500

D8

348,001~465,000

17,100

D9

465,001~594,000

21,200

D10

594,001~716,000

25,700

D11

716,001~864,000

30,600

D12

864,001~1,056,000

35,900

D13

1,056,001~1,238,000

41,600

D14

1,238,001~1,439,000

47,800

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当る者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。

イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は障害者総合支援法第70条第2項において準用する障害者総合支援法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。

別表第5(第12条関係)

(令2規則3・全改)

障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活援助)被措置者及び扶養義務者利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護同行援護行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

グループホーム1月当たり

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,100

50

50

100

1,100

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

0円~12,000円

1,600

100

100

200

1,600

D2

12,001~30,000

2,200

150

150

300

2,200

D3

30,001~60,000

3,300

200

200

400

3,300

D4

60,001~96,000

4,600

250

250

600

4,600

D5

96,001~189,000

7,200

300

300

1,000

7,200

D6

189,001~277,000

10,300

400

400

1,400

10,300

D7

277,001~348,000

13,500

500

500

1,800

13,500

D8

348,001~465,000

17,100

600

600

2,300

17,100

D9

465,001~594,000

21,200

800

800

2,800

21,200

D10

594,001~716,000

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D11

716,001~864,000

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D12

864,001~1,056,000

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D13

1,056,001~1,238,000

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D14

1,238,001~1,439,000

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(4) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。

イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

様式 略

七ケ浜町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)