○七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第52号

七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成2年七ケ浜町要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとりぐらし老人等に対し家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、緊急事態に迅速に対応できる体制を整備し、日常生活上の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって在宅のひとりぐらし老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとりぐらし老人等 次のいずれかに該当する者をいう。

 ひとりぐらしでおおむね65歳以上の虚弱な者

 ひとりぐらし(同居人が身体障害者、疾病若しくは高齢のため身体が不自由である場合又は就労若しくは修学により不在となる場合を含む。)で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者

(2) 緊急通報システム ひとりぐらし老人等が家庭内で急病や事故等のため緊急に救援を必要とする場合に、機器の信号を用いて通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。

(3) 緊急通報受信センター ひとりぐらし老人等から機器の信号による緊急通報を受信し、緊急事態を関係機関へ通報する施設をいう。

(平20告示7・一部改正)

(対象者)

第3条 緊急通報システムの対象者は、町内に居住するひとりぐらし老人等とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請及び決定)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者は、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及びひとりぐらし老人等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を町長に提出することにより申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、申請者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し保管するものとする。

(平20告示7・一部改正)

(機器の貸与)

第5条 町長は、利用者に対し、次の機器を貸与するものとする。

(1) 多機能電話機

(2) 受信機

(3) 小型無線発信機(ペンダント)

(4) 有線発信機(リモートスイッチ)

(5) 感知機(センサー)

(機器の管理)

第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を維持管理するものとし、機器を譲渡し、貸与し、交換し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、機器を損傷し、又は忘失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにひとりぐらし老人等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医

(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(5) 所持している身体障害者手帳の障害名

(6) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用承認取消通知書(様式第6号)により、利用承認の取消しを通知するものとする。

(1) 第3条に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く。)

(3) 利用承認取消しの申出があったとき。

2 町長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとする。

(緊急通報協力員)

第9条 機器による緊急通報を受けた際に利用者の容体等の確認等を行うため、緊急通報協力員を置く。

2 町長は、利用者と協議の上、1人の利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員を確保するものとする。

3 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の容体確認

(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) その他、事業の目的を達成するために必要な活動

(平22告示18・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(平22告示18・旧第11条繰上)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱の廃止)

2 七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱(平成2年七ケ浜町要綱第8号)は、廃止する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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七ケ浜町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第52号

(令和3年7月1日施行)