○七ケ浜町公共施設管理基金条例

平成19年3月7日

条例第6号

(設置)

第1条 教育、文化、福祉等の公共施設に係る大規模改修事業その他の多額の経費を必要とする事業を円滑かつ効果的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町公共施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町公共施設管理基金条例

平成19年3月7日 条例第6号

(平成19年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月7日 条例第6号