○七ケ浜町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成17年3月24日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、町が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 改修計画等 一般財団法人日本建築防災協会及び公益社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め、その結果に基づき耐震改修計画を作成したものをいう。

(平25告示98・一部改正)

(対象住宅)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 七ケ浜町木造住宅耐震診断士派遣事業を受けている住宅にあっては、耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅

(4) 過去に、この要領に基づく耐震診断等又は改修計画等を受けていない住宅

(派遣の申込み)

第4条 この要綱に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、別記様式第1号により町長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を別記様式第2号により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、前条第1項の通知を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに別記様式第3号を町長に提出しなければならない。

(平26告示82・一部改正)

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、別記様式第4号により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第8条 町長は、第5第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 町長は、派遣診断士の派遣に要する費用について、住宅1棟当たり142,400円を上限として負担するものとする。

(平18告示39・平26告示82・令元告示93・一部改正)

(派遣対象者の費用負担)

第10条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める限度額を超える費用について負担するものとし、その費用は別表1に定める額とし診断終了後、派遣診断士に支払うものとする。

(平26告示82・一部改正)

(診断結果及び改修計画の通知)

第11条 本事業の受託機関は、耐震診断の結果を別記様式第5号により当該派遣対象者に郵送するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 町長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第14条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。

(施行の細目)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平18告示39・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月31日告示第39号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年8月16日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申込みに係る木造住宅耐震診断助成事業について適用し、同日前の申込みに係る木造住宅耐震診断助成事業については、なお従前の例による。

(平成26年5月19日告示第82号)

この告示は、平成26年5月19日から施行する。

(令和元年10月1日告示第93号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第9条関係、第10条関係)

(平26告示82・全改、令元告示93・一部改正)

延べ面積

派遣負担総額

派遣費用総額の内、町負担分

派遣費用総額の内、派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

340m2を超える

182,200円

(161,400円)

39,800円

※上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎についての注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

※上記金額は、全て消費税及び地方消費税額を含む。

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七ケ浜町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成17年3月24日 告示第53号

(令和元年10月1日施行)