○七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準額)

第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは459万6千円とし、扶養親族等があるときは459万6千円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(2) 条例第3条第2項第2号第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは628万7千円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

6,536,000円

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは360万4千円とし、扶養親族等があるときは360万4千円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(平24規則23・平30規則4・一部改正)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る次の各号に掲げる金額の合計額から8万円を控除した額とする。

(1) 地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算した額)、退職所得金額及び山林所得金額

(2) 地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額

(3) 地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により控除する金額を控除した額)

(4) 地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により控除する金額を控除した額)

(5) 地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得について準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第3項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。

(平18規則30・平20規則23・平30規則4・令3規則12・令3規則24・一部改正)

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書及び第3項の規則で定める更新登録申請書は、様式第1号とする。

2 条例第5条第3項ただし書に規定する特に町長が認めたときは、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町が保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。

3 条例第5条第4項の規定による通知は、様式第2号又は第3号により行うものとする。

(受給者証)

第6条 条例第6条第1項の受給者証は、様式第4号とする。

(変更届)

第7条 条例第6条第2項の規定による届出は、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。

(受給者証の返還)

第8条 条例第6条第3項の返納届は、様式第6号とする。

(助成申請書)

第9条 条例第8条の規定による申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき町が行う国民健康保険の被保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき宮城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者にあっては、医療機関からの診療報酬明細書等の送付をもって当該申請書の提出があったものとみなす。

(平18規則30・令元規則35・一部改正)

(交付決定通知書)

第10条 条例第9条の規則で定める通知書は、様式第8号とする。

(受給者証の再交付)

第11条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 廃止前の七ケ浜町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で、この規則の施行の際現に用紙の現存するものは、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(登録等の特例)

3 第5条から第8条の規定に係る事務は、第1項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(平成18年9月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の七ケ浜町身体障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第23号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年以後の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第1号は、令和2年以後の所得を記入すべき受給資格登録申請書及び更新登録申請書について適用し、令和元年度以前の所得を記入すべき受給資格登録申請書及び更新登録申請書については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式1号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和3年度分以後の道府県民税に係る所得の額の計算について適用し、令和2年度分以前の道府県民税に係る所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平30規則4・全改、令3規則12・令3規則19・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平18規則30・平20規則6・平20規則23・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月28日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年9月28日 規則第15号
平成18年9月27日 規則第30号
平成20年3月27日 規則第6号
平成20年9月16日 規則第23号
平成24年10月1日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月1日 規則第4号
令和元年12月12日 規則第35号
令和3年4月1日 規則第12号
令和3年7月1日 規則第19号
令和3年9月22日 規則第24号