○七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月28日

規則第14号

七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者と死別し、かつ、現に婚姻をしていない男子に準ずるもの)

第2条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明かでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)男子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子

(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの

(平20規則22・一部改正)

(父母のない児童)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(7) 生存している父母のうちに前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童

(平20規則22・一部改正)

(基準額)

第4条 条例第3条第2項第4号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは154万円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは154万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。

2 前項の規定は、条例第3条第2項第5号の規定で定める額について準用する。この場合において、前項中「154万円」とあるのは「236万円」と読み替えるものとする。

(平20規則22・平24規則19・平30規則3・一部改正)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第5条 条例第3条第2項第5号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額、並びに附則第35条の4第4項に規定する商品先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 前項に規定する都道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(平18規則29・令3規則10・一部改正)

(社会保険法各法)

第6条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書は、様式第1号とする。

2 条例第5条第3項の規則で定める更新登録申請書は、様式第2号とする。

3 条例第5条第3項ただし書に規定する特に町長が認めたときは、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町が保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。

4 条例第5条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる受給資格登録申請書又は更新登録申請書の審査の結果の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 受給資格者として認定する場合 条例第6条第1項に定める受給者証の交付をもって行うものとする。

(2) 受給資格登録について却下する場合 様式第3号をもって行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(受給者証)

第8条 条例第6条第1項の受給者証は、様式第4号とする。

(令5規則5・一部改正)

(変更届)

第9条 条例第6条第2項の届出は、様式第5号により行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(受給者証の返還)

第10条 条例第6条第3項の規定による返納届は、様式第6号とする。

(令5規則5・一部改正)

(助成申請書)

第11条 条例第8条の規定による申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。ただし、町が行う国民健康保険の被保険者にあっては、医療機関からの診療報酬明細書等の送付をもって当該申請書の提出があったものとみなす。

(平18規則29・令5規則5・一部改正)

(交付決定通知書)

第12条 条例第9条の規則で定める通知書は、様式第8号とする。

(令5規則5・一部改正)

(受給者証の再交付)

第13条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 改正前の七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で、この規則の施行の際現に用紙の現存するものは、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(登録等の特例)

3 第7条から第9条の規定に係る事務は、第1項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(平成18年9月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の七ケ浜町母子・父子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第22号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、令和2年以後の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第1号は、令和2年以後の所得を記入すべき受給資格登録申請書及び更新登録申請書について適用し、令和元年度以前の所得を記入すべき受給資格登録申請書及び更新登録申請書については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式1号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平18規則29・平30規則3・令3規則10・令3規則19・一部改正)

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(平18規則29・平30規則3・令3規則10・令3規則19・一部改正)

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(平20規則22・平28規則13・一部改正、令5規則5・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平20規則5・一部改正、令5規則5・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令3規則19・一部改正、令5規則5・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令3規則19・一部改正、令5規則5・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令3規則19・一部改正、令5規則5・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令5規則5・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(令3規則19・一部改正、令5規則5・旧様式第10号繰上・一部改正)

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七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年9月28日 規則第14号
平成18年9月27日 規則第29号
平成20年3月27日 規則第5号
平成20年9月16日 規則第22号
平成24年8月1日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月1日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第5号