○七ケ浜町町民農園の管理及び運営に関する規則

平成11年9月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成11年七ケ浜町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定により、七ケ浜町町民農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則28・一部改正)

(運営)

第2条 農園の運営については、利用者のニーズや社会経済の変化に対応した効率的な運営を行うものとする。

(管理の委託)

第3条 農園及び施設等の適切な維持・管理を行うため公共的団体等に農園及び施設等の管理を委託できるものとする。

2 委託料については、毎年度予算の範囲内で公共的団体と協議のうえ決定するものとする。

(利用の許可手続等)

第4条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、農園利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第5条第2項の規定により、利用期間が5年を経過した者は、5年を経過した日から起算して2月を経過した後でなければ申込書を提出することができない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用を許可するものとし、その証として利用許可証(様式第2号)を発行する。

(令2規則28・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第4条第4号の規定により、農園を利用する者が遵守するべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた農園の(区画)、施設、設備、器具以外は利用しないこと。

(2) 火災、盗難等の発生防止に留意すること。

(3) 利用した施設、設備、器具等は整理、整頓及び清掃すること。

(4) その他町長及び管理委託を受けた公共的団体が指示すること。

(利用許可の停止又は取り消し)

第6条 次の各号に該当するときは、利用許可を停止又は取り消すことができる。

(1) 条例第4条に掲げる行為をしたとき。

(2) 利用許可を受けた農園を正当な理由なく利用しないとき。

2 前項の規定により利用許可の停止又は取り消しを命じられたときは、速やかに原状に回復しこれを返還しなければならない。

(平16規則11・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は次のとおりとする。

(1) 利用者の責任に帰することができない理由により利用することができなくなった場合

(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。

2 前項の規定により返還ができる額は、使用料を使用できない期間で月割りして(使用できない期間に1ケ月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)計算した額とする。この場合において、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合及びその減免割合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の保持者で、障害の程度が1級から4級までの者 5割減額

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づき、宮城県が発行する療育手帳保持者 5割減額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の保持者 5割減額

(4) 二区画以上を利用する者で、二区画目以降の減免を希望する場合 5割減額

(5) その他町長が特別に理由があると認める場合 町長が認める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、七ケ浜町町民農園使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平16規則11・一部改正)

(き損等)

第9条 利用者は、農園の施設又は農具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則28・全改)

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(平16規則11・追加)

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七ケ浜町町民農園の管理及び運営に関する規則

平成11年9月16日 規則第14号

(令和2年7月31日施行)