○七ケ浜町庁議等設置規程
平成16年3月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町政運営上の基本方針及び重要施策に関する事項等を審議決定するとともに、各課間相互の調整を行い、町政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議及び課長会議の設置及びその運営手段について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨を達成するため、庁議及び課長会議を設置する。
(構成)
第3条 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長、総務課長、政策課長、財政課長、付議事項に関係のある課長及び町長の指定する者をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
第4条 課長会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、課長並びに給食センター所長、遠山保育所長、子育て支援センター所長、町税等徴収特別対策室長及び防災対策室長(以下「課長等」という。)をもって構成する。
(平18訓令13・平18訓令8・平19訓令7・平25訓令5・一部改正)
(付議事項)
第5条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町政運営上の基本方針に関する事項
(2) 総合計画又は実施計画の策定及び変更に関する事項
(3) 重要施策及び主要事業計画の策定及び調整に関する事項
(4) 財政計画及び予算編成方針に関する事項
(5) 議会に提出する重要議案に関する事項
(6) 各課(局・水道事業所)及び関係機関相互の調整に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町政に重大な関連を有する国並びに宮城県等の動向に関する事項
(2) 町の財政事情及び決算状況に関する事項
(3) 重要な情報及び事務事業等の問題点に関する事項
(4) 庁議に付議した事案のうち、指示があった事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(平18訓令13・一部改正)
第6条 課長会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的な情報の交換、意見調整等に関する事項並びに庁議の付議結果等の伝達に関する事項
(2) 町政全般の業務の執行について調整に関する事項
(3) その他町長が命じた事項
(付議手続)
第7条 課長等は、庁議に付議すべき事案があるときは、付議すべき事案の要旨及び必要な資料等を添えて、庁議開催の5日前までに政策課長に書面で付議申し出をしなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
2 政策課長は、前項の申し出があった場合は、当該事案の整理等所要の事務処理を行う。この場合において、庁議に付議すべき事案につき調整の必要があると認めるときは、関係部局と事前協議を行うものとする。
第8条 課長等は、課長会議に付議すべき事案があるときは、総務課長に付議申し出をしなければならない。
(開催)
第9条 庁議は、毎月の第1水曜日(この日が祝日の場合は、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
第10条 課長会議は、随時に開催するものとする。
(記録)
第11条 政策課長は、庁議の内容を記録し、保存しておかなければならない。
第12条 総務課長は、課長会議の内容を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の通知等)
第13条 政策課長は、庁議において決定された付議事項については、速やかに関係課長等に通知するものとする。
2 関係課長等は、庁議の結果の通知を受けたときは、所属職員にその結果を伝え、周知徹底しなければならない。
3 関係課長等は、庁議決定事項の執行状況について庁議にて報告しなければならない。
4 政策課長は、庁議の結果のうち必要と認める事項について、職員に周知徹底しなければならない。
5 課長等は、課長会議の結果について、所属職員に周知徹底しなければならない。
(平18訓令13・一部改正)
(庶務)
第14条 庁議の庶務は、政策課において行い、課長会議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか庁議及び課長会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。