○七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成13年9月20日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービス(以下「サービス」という。)を行う市町村、社会福祉法人及びその所在する市町村の長が特に認める事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して行う宮城県の介護保険低所得者利用負担軽減対策事業実施要綱(平成12年9月28日付け仙保福第511号宮城県仙台保健福祉事務所長通知。以下「県要綱」という。)の規定に基づく利用者負担の軽減制度(以下「軽減制度」という。)に関する手続き及び社会福祉法人等が軽減に要した費用の一部に対して、七ケ浜町が補助を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示55・平23告示33・一部改正)

(軽減の申出)

第2条 利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を実施する社会福祉法人等(以下「対象事業者」という。)は、県要綱に基づいて、宮城県知事(事業所及び施設の所在地が宮城県内である場合に限る。)及びサービス利用者の保険者たる七ケ浜町長に対しその旨の申出を行うものとする。

2 社会福祉法人等が町長に行う前項の申出は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により行うものとする。

(平17告示55・全改)

(軽減の対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 介護予防通所介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(17) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 減免対象サービスのうち2つ以上のサービスを行う社会福祉法人等が減免措置を実施する場合は、その全てのサービスについて実施しなければならない。

(平17告示55・平18告示81・平25告示41・平27告示114・平28告示74・一部改正)

(軽減の対象者)

第4条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第27条又は第32条の認定を受けた七ケ浜町の被保険者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者及び生活保護受給者とする。なお、法施行の際現に存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)に入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5%以下の者については本制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住又は滞在に要する費用(以下「居住費(滞在費)」という。)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 老齢福祉年金受給者で、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、第6条に規定する確認の申請を行った日(以下「確認申請日」という。)の属する年度(確認申請日が4月1日から7月31日までの場合にあっては前年度。以下「確認申請年度」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されておらず、かつ確認申請時において、介護保険料を滞納していない者であること。

(2) 次のからまで(第2号被保険者にあってはからまで)のすべてに該当する者であること。

 確認申請年度の4月1日において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号ハ、同項第2号イ又は同項第3号イに該当する者であること。

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないものであること。

 その属する世帯の、確認申請年度の8月1日から翌年7月31日までの期間(以下「軽減年度」という。)における収入見込金額から必要経費見込金額を減じた額が、単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

 その属する世帯以外の世帯に属する者(確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されている者に限る。)の扶養を受けることができない者であること。

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、日常生活に供する資産以外の資産を有していない者であること。

 確認申請時において、介護保険料を滞納していない者であること。

2 前項第2号ウに規定する収入見込金額は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、失業、事業の休廃止等による収入金額の著しい変動により当該額とすることが適当でないと町長が認めるときは、当該変動を考慮した額を収入見込金額とすることができる。

(1) 給与収入 確認申請日の属する月(以下「確認申請月」という。)前3月の給与収入(月、週又は日を単位として支給されるものに限る。)の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額に確認申請月前1年間の給与収入の合計額(月、週又は日を単位として支給されるものを除く。)を加算した額

(2) 年金又は恩給収入 確認申請年度における年金、恩給に係る支払通知書に記載された年金又は恩給の支払い額

(3) 農業収入 確認申請月前3月の農業収入の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の農業収入に著しい差があり、当該額を収入見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の農業収入の額)

(4) 事業収入 確認申請月前3月の事業収入の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の事業収入に著しい差があり、当該額を収入見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の事業収入の額)

(5) 仕送りその他の第1号から第4号までの収入以外の収入 確認申請月前1年間の収入額

3 確認申請時において、確認申請月の収入額が確定していると町長が認める場合における前項の規定の適用については、同項中「確認申請月前」とあるのは「確認申請月以前」とする。

4 第1項第2号ウに規定する必要経費見込金額は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2項ただし書の規定により、収入額の著しい変動を考慮した額を収入見込金額とした場合においては、次の各号の規定にかかわらず当該収入を得るために必要な経費として町長が認める額を必要経費見込金額とする。

(1) 農業収入 確認申請月前3月に支払った肥料代、種苗代、薬剤費、小作料、水利組合費、農業保険法(昭和22年法律第185号)に規定する共済掛金その他の当該農業収入を得るために必要な経費の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の当該必要な経費の額に著しい差があり、当該額を必要経費見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の当該必要な経費の額)

(2) 事業収入 確認申請月前3月に支払った店舗の賃借料、地代、原材料費、仕入代、運搬費その他の当該事業収入を得るために必要な経費の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の当該必要な経費の額に著しい差があり、当該額を必要経費見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の当該必要な経費の額)

5 確認申請時において、確認申請月の必要な経費が確定していると町長が認める場合における前項の規定の適用については、同項中「確認申請月前」とあるのは「確認申請月以前」とする。

6 軽減年度における収入見込金額及び必要経費見込金額と確認申請日の属する年の前年(確認申請日が1月1日から7月31日までの間の場合にあっては前々年)におけるこれらの額に大きな差がないものと町長が認めるときは、第2項から第5項までの規定にかかわらず、当該年におけるこれらの額をもって収入見込金額及び必要経費見込金額とすることができる。

7 第1項第2号エに規定する扶養を受けることができない者は、地方税法の規定による市町村民税に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び障害者控除(控除対象者本人が控除を受ける場合を除く。)の控除対象者並びに健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれにも該当しない者とする。

8 第1項第2号オに規定する日常生活に供する資産は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地又は家屋 軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)が属する世帯の世帯主及び世帯員が収入を得るために有している土地又は家屋及び居住のために有している土地又は家屋

(2) 預貯金、有価証券、金地金等 軽減申請者が属する世帯の世帯主及び世帯員が所有するこれらの価格(株式市場等一般に公開された市場がある場合には市場価格を、その他の場合には額面の金額をいう。)の合計額が、単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 前2号以外の資産 生活するために必要な什器、収入を得るために必要な事業用品その他の町長が認める資産

(平17告示55・全改、平18告示81・平23告示33・平25告示41・平26告示44・平27告示114・平30告示26・一部改正)

(軽減の割合)

第5条 軽減の割合は、次項に規定する費用について、前条第1項第1号に規定する者は2分の1の額、同項第2号に規定する者は4分の1の額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 軽減の対象となるサービスは第3条第1項に示すものとし、軽減の対象となる費用は、次の各号に定める負担額とする。

(1) 介護費負担額 法に定める保険給付の対象となる軽減対象サービスに要する費用の額から当該サービスに関する保険給付(法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を除く。)の額を除いた額

(2) 食事の提供に要する費用 法に定める食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)とする。ただし、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額を限度とし、法第51条の3第1項又は法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)が軽減対象者に支給された場合は、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の3第2項第2号に規定する食費の負担限度額を限度とする。

(3) 居住費(滞在費) 法に定める居住費(滞在費)とする。ただし、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額又は法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額を限度とし、法第51条の3第1項又は法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費等が軽減対象者に支給された場合は、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を限度とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者は、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額のみを軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(4) 宿泊に要する費用 七ケ浜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年七ケ浜町条例第8号)又は七ケ浜町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年七ケ浜町条例第9号)に定める宿泊に要する費用(以下「宿泊費」という。)とする。ただし、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の表に規定するユニット型個室の基準費用額を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により減額された訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護に係る利用者負担額は軽減の対象としない。

4 第2項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の介護費負担額は軽減の対象としない。

5 第2項の規定にかかわらず、法第69条第1項に規定する被保険者証への給付額減額等の記載が行われている者については、第2項第1号に規定する介護費負担額は、給付額減額等の記載が行われないとした場合における介護費負担額、同項第2号に規定する食費は、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、第2項第3号に規定する居住費(滞在費)は、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を限度とする。

6 第2項の規定にかかわらず、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(平17告示55・全改、平18告示81・平23告示33・平25告示41・平26告示44・平27告示114・一部改正)

(軽減の手続)

第6条 軽減申請者は、次の各号に規定する書面を町長に提出し、軽減の適用に係る確認の申請(以下「確認申請」という。)をしなければならない。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)

(2) 軽減申請者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の収入、資産、扶養の状況等を記載した書面(第4条第1項第1号に該当する者を除く。)

(平17告示55・全改)

(軽減の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、軽減申請者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の収入、資産、扶養の状況等を確認の上、軽減の適用の可否について決定し、軽減申請者に対して、社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平17告示55・全改)

(確認証等)

第8条 町長は、前条の規定により減免措置の適用の対象者として決定された当該申請者又は生活保護受給の申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「軽減適用者」という。)は、対象事業者の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該対象事業者に確認証を提示するものとする。

3 確認証の提示を受けた対象事業者は、確認証に記載されている軽減内容に基づいて利用者負担額を軽減するものとする。

(平17告示55・平23告示33・一部改正)

(確認証の適用年月日・有効期限・更新等)

第9条 確認証の適用年月日は、確認申請日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の7月31日(4月1日から7月31日までに確認申請が行われた場合にあっては、当該年度の7月31日)とする。

2 新たに七ケ浜町の介護保険資格を取得したことによって軽減対象者となった者の申請が、その資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず確認証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。

3 前項の規定は、保護の廃止により軽減対象者となった者の申請が行われた場合について準用する。この場合にあっては、前項中「介護保険資格取得日」とあるのは、「保護廃止日」と読み替えるものとする。

4 第1項に規定する有効期限前に第5条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至った者に係る確認証の有効期限は、軽減対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日(七ケ浜町の介護保険資格を喪失したことにより軽減対象者の要件を欠くに至った場合はその喪失した日)とする。

5 前項の規定は、保護の開始により軽減対象者でなくなった者に係る確認証について準用する。この場合においては、前項中「その喪失した日」とあるのは、「保護開始日」と読み替えるものとする。

6 第1項に規定する有効期限満了後においても引き続き軽減の適用を受けようとする者は、有効期限の属する月の初日から末日までの期間内に、有効期限満了後についての確認申請を行うものとする。

7 前項の場合における第4条の適用については、同条中「確認申請年度」とあるのは「確認申請日の属する年度」とする。

8 第6項の確認申請に係る手続については、第6条から第8条までの規定並びに第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する。ただし、適用年月日については、第1項の規定にかかわらず有効期限満了の翌日とする。

(平17告示55・平27告示114・一部改正)

(確認証の記載事項変更の届出等)

第10条 軽減適用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 減免対象者が第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 減免対象者が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 減免対象者が氏名又は住所を変更したとき。

(4) 減免対象者が確認証を紛失、焼失又は毀損したとき。

(平17告示55・一部改正)

(確認証の返納)

第11条 軽減適用者は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合には、確認証を返納しなければならない。

(平17告示55・一部改正)

(高額介護サービス費等の適用)

第12条 高額介護サービス費等の適用は、軽減の適用後に行うものとする。

(平17告示55・全改)

(特定入所者介護サービス費等の適用)

第13条 特定入所者介護サービス費等の適用は、軽減の適用前に行うものとする。

(平17告示55・全改)

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によって軽減を受けた者があるときは、町長は、対象事業者と協議の上、当該軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を対象事業者に返還するよう求めるものとする。

(平17告示55・追加)

(補助の対象者及び額)

第15条 対象事業者のうち七ケ浜町の被保険者を対象として軽減を行った者(以下「補助対象事業者」という。)に対しては、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、宮城県の社会福祉法人等による利用負担額軽減制度事業実施要領(平成12年12月5日付け仙保福第643号宮城県仙台保健福祉事務所長通知)に規定する軽減額算出区分に基づいて算出した七ケ浜町補助所要額の範囲内で、町長が定める額とする。

(平17告示55・旧第14条繰下・一部改正)

(交付の申請)

第16条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第6号)に添付書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(平17告示55・旧第15条繰下・一部改正)

(交付の決定等)

第17条 町長は、補助金の交付の申請があった場合において当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17告示55・旧第16条繰下・一部改正)

(補助事業の実施状況の報告)

第18条 補助対象事業者は、都道府県国民健康保険団体連合会に当該軽減対象者の介護給付費明細書(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に定めるもの)を提出する際に、軽減を実施したその月における介護費負担額に係る軽減実績を併せて記載するものとする。

2 補助対象事業者は、軽減を実施したその月における実施状況を取りまとめ、翌月の20日までに社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施状況報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(平17告示55・旧第17条繰下・一部改正)

(補助事業の内容の変更等)

第19条 補助対象事業者は、第16条の規定により提出した書類の内容の変更(町長が定める軽微なものを除く。)をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(平17告示55・旧第18条繰下・一部改正)

(実績報告)

第20条 補助対象事業者は、当該年度における補助事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第10号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平17告示55・旧第19条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第21条 町長は、前条の報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(平17告示55・旧第20条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第22条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払い又は前金払いにより交付することができる。

(平17告示55・旧第21条繰下)

(雑則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平17告示55・旧第22条繰下)

1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平21告示47・旧附則・一部改正)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に実施されるサービスに関する第5条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは「100分の53」と、「4分の1」とあるのは「100分の28」とする。

(平21告示47・追加)

3 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費(滞在費)以外にかかる利用者負担については4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とする。

(平26告示44・追加)

4 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費(滞在費)以外にかかる利用者負担については4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とする。

(平26告示91・追加)

5 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費(滞在費)以外にかかる利用者負担については4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とする。

(平27告示114・追加)

6 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第15条第16条及び第17条に規定する補助金の交付を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、補助金の交付以外の実施方法は従前のとおりとする。

(平27告示114・追加、平28告示74・平29告示116・一部改正)

7 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費(滞在費)以外にかかる利用者負担については4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とする。

(令2告示122・追加)

8 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費(滞在費)以外にかかる利用者負担については4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とする。

(令2告示122・追加)

9 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費等の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費(滞在費)以外にかかる利用者負担については4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)、居住費(滞在費)にかかる利用者負担については全額とする。

(令2告示122・追加)

(平成15年6月30日告示第48号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた、この告示による改正前の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱第3条第1項に規定する減免対象サービスについては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に伴う経過措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間においては、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇した者についても、本事業の軽減対象者とする。この場合において、第4条第1項第2号イ中「確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの」とあるのは「介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年6月22日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日告示第33号)

この告示は、平成23年4月28日から施行し、改正後の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第41号)

この告示は、平成25年3月29日から施行する。

(平成26年3月26日告示第44号)

この告示は、平成26年3月26日から施行し、改正後の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱附則第3項の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年6月5日告示第91号)

この告示は、平成26年6月5日から施行し、改正後の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱附則第4項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月22日告示第114号)

この告示は、平成27年7月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年5月12日告示第74号)

この告示は、平成28年5月12日から施行し、改正後の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月28日告示第116号)

この告示は、平成29年7月28日から施行し、改正後の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日告示第122号)

この告示は、令和2年10月30日から施行し、改正後の七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱附則第7項の規定は、平成30年10月1日から適用し、改正後の同要綱附則第8項の規定は、令和元年10月1日から適用し、改正後の同要綱附則第9項の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17告示55・一部改正)

画像

(平17告示55・平18告示81・令3告示83・一部改正)

画像

(平18告示81・全改、平28告示35・一部改正)

画像

(平25告示41・全改、平28告示74・一部改正)

画像

(平23告示33・全改)

画像

(平17告示55・平18告示81・令3告示83・一部改正)

画像

(平25告示41・全改、平28告示74・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平18告示81・全改、平28告示35・一部改正)

画像

(平25告示41・全改、平28告示74・一部改正)

画像

(平25告示41・全改、平28告示74・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平25告示41・全改、平28告示74・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平18告示81・全改、平28告示35・一部改正)

画像

七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度…

平成13年9月20日 要綱第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年9月20日 要綱第9号
平成15年6月30日 告示第48号
平成17年9月30日 告示第55号
平成18年3月31日 告示第81号
平成21年6月22日 告示第47号
平成23年4月28日 告示第33号
平成25年3月29日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第44号
平成26年6月5日 告示第91号
平成27年7月22日 告示第114号
平成28年3月23日 告示第35号
平成28年5月12日 告示第74号
平成29年7月28日 告示第116号
平成30年3月27日 告示第26号
令和2年10月30日 告示第122号
令和3年7月1日 告示第83号