○七ヶ浜町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成15年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町は、農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)を借り受けて経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し、利子補給するものとする。

(貸付条件)

第2条 利子補給補助金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、基盤強化資金とする。

(貸付対象者)

第3条 利子補給補助金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた農業者で、かつ、町長の承認を受けた者とする。

(資金使途)

第4条 基盤強化資金の使途は、認定農業者の農業経営の改善を図るために必要な資金とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 農業者は、基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申込書の写しを添えて町長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第6条 町長は、第5条の利子補給承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、基盤強化資金利子補給承認書(様式第2号)を農業者に交付するものとする。

(資金使途の確認)

第7条 町長は、農業者より当該借入に関する使途を確認するものとする。

(繰上償還)

第8条 農業者は、融資機関に基盤強化資金の繰上償還をしたときは、町長に対して遅滞なくその旨を報告(様式第3号)するものとする。

(交付申請等)

第9条 利子補給補助金交付申請は、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)により申請するものとする。

(令2告示47・一部改正)

(利子補給金の額等)

第10条 町は、融資機関より農業者が基盤強化資金を借り受けた場合に、農業者に対して利子補給金を交付するものとする。

2 交付する利子補給金の額は、毎年払込期日の翌日から翌年払込期日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(うるう年も365日)で除して得た金額)に対し年0.26%を乗じて得た金額とする。ただし、初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

3 貸付実行される交付対象資金に係る利子補給補助金の額の算出方法については、町長が別途定めるものとする。

(利子補給金の額の確定及び交付)

第11条 利子補給金は、補助金交付申請に基づき書類の審査等を行い、適正であると認めたときは、基盤強化資金利子補給金確定通知書(様式第4号)により額の確定をして交付するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成15年3月31日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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七ケ浜町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成15年3月31日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)