○出納事務決裁規程

平成11年12月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時助役に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 会計管理者及び専決権限を有する者に事故あるとき若しくは欠けたときに、一時的に決裁権者に代わり意思決定することをいう。

(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)

(会計課長の専決)

第3条 会計課長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 支出負担行為の事前合議及び支出執行に関する次のこと。

 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金及び旅費に係る支出執行

 電気料、電話料、上下水道使用料、火災保険料及び公課費に係る支出執行

 1件500,000円以下のものに係る支出執行。

(2) 収入に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の払出し

(4) 小切手の振出し及び支払通知書の発行

(5) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管

2 会計課長は、前項第2号により専決した事項について、その内容を整理し、月毎に会計管理者に報告するものとする。

(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)

(各課長等の専決)

第4条 各課の課長は、当該課の分掌事務に係る次の事務を専決することができる。

(1) 債権の記録管理

(2) 基金の記録管理

(3) 基金に属する動産の出納及び保管

(代決)

第5条 会計管理者に事故あるとき若しくは欠けたときは、会計課長が代決することができる。

2 会計課長に事故あるとき若しくは欠けたときは、上席の職員が代決することができる。

(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)

(専決又は代決の制限)

第6条 第3条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については、専決し、又は代決することができない。

(平18訓令8・一部改正)

(後閲)

第7条 第5条の規定により代決した事項は、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(平18訓令8・一部改正)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

出納事務決裁規程

平成11年12月10日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年12月10日 訓令第2号
平成18年3月23日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第7号