○七ケ浜町教育委員会傍聴人規則

平成12年8月1日

教委規則第1号

七ケ浜町教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出等)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、事務局に備え付ける傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を記載し、係員の指示に従って傍聴席につかなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の1に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(令5教委規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり又は高笑いをしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外套の類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(7) 写真、ビデオ等の撮影、録音等の行為をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令5教委規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会傍聴人規則第7条の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会傍聴人規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七ケ浜町教育委員会傍聴人規則

平成12年8月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年8月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月20日 教育委員会規則第3号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号