○七ケ浜町低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する要綱

平成14年3月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービスを利用した際の負担の一部を軽減することにより、これらの者の負担を緩和し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第27条又は第32条の認定を受けた七ケ浜町の被保険者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 老齢福祉年金受給者で、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、第6条に規定する確認の申請を行った日(以下「確認申請日」という。)の属する年度(確認申請日が4月1日から7月31日までの場合にあっては前年度。以下「確認申請年度」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されておらず、かつ確認申請時において、介護保険料を滞納していない者であること。

(2) 次のからまで(第2号被保険者にあってはからまで)のすべてに該当する者であること。

 確認申請年度の4月1日において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号ハ、同項第2号イ又は同項第3号イに該当する者であること。

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないものであること。

 その属する世帯の、確認申請年度の8月1日から翌年7月31日までの期間(以下「軽減年度」という。)における収入見込金額から必要経費見込金額を減じた額が、単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

 その属する世帯以外の世帯に属する者(確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されている者に限る。)の扶養を受けることができない者であること。

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、日常生活に供する資産以外の資産を有していない者であること。

 確認申請時において、介護保険料を滞納していない者であること。

2 前項第2号ウに規定する収入見込金額は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、失業、事業の休廃止等による収入金額の著しい変動により当該額とすることが適当でないと町長が認めるときは、当該変動を考慮した額を収入見込金額とすることができる。

(1) 給与収入 確認申請日の属する月(以下「確認申請月」という。)前3月の給与収入(月、週又は日を単位として支給されるものに限る。)の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額に確認申請月前1年間の給与収入の合計額(月、週又は日を単位として支給されるものを除く。)を加算した額

(2) 年金又は恩給収入 確認申請年度における年金、恩給に係る支払通知書に記載された年金又は恩給の支払い額

(3) 農業収入 確認申請月前3月の農業収入の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の農業収入に著しい差があり、当該額を収入見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の農業収入の額)

(4) 事業収入 確認申請月前3月の事業収入の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の事業収入に著しい差があり、当該額を収入見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の事業収入の額)

(5) 仕送りその他の第1号から第4号までの収入以外の収入 確認申請月前1年間の収入額

3 確認申請時において、確認申請月の収入額が確定していると町長が認める場合における前項の規定の適用については、同項中「確認申請月前」とあるのは「確認申請月以前」とする。

4 第1項第2号ウに規定する必要経費見込金額は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2項ただし書の規定により、収入額の著しい変動を考慮した額を収入見込金額とした場合においては、次の各号の規定にかかわらず当該収入を得るために必要な経費として町長が認める額を必要経費見込金額とする。

(1) 農業収入 確認申請月前3月に支払った肥料代、種苗代、薬剤費、小作料、水利組合費、農業保険法(昭和22年法律第185号)に規定する共済掛金その他の当該農業収入を得るために必要な経費の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の当該必要な経費の額に著しい差があり、当該額を必要経費見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の当該必要な経費の額)

(2) 事業収入 確認申請月前3月に支払った店舗の賃借料、地代、原材料費、仕入代、運搬費その他の当該事業収入を得るために必要な経費の1月あたりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の当該必要な経費の額に著しい差があり、当該額を必要経費見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、確認申請月前1年間の当該必要な経費の額)

5 確認申請時において、確認申請月の必要な経費が確定していると町長が認める場合における前項の規定の適用については、同項中「確認申請月前」とあるのは「確認申請月以前」とする。

6 軽減年度における収入見込金額及び必要経費見込金額と確認申請日の属する年の前年(確認申請日が1月1日から7月31日までの間の場合にあっては前々年)におけるこれらの額に大きな差がないものと町長が認めるときは、第2項から第5項までの規定にかかわらず、当該年におけるこれらの額をもって収入見込金額及び必要経費見込金額とすることができる。

7 第1項第2号エに規定する扶養を受けることができない者は、地方税法の規定による市町村民税に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び障害者控除(控除対象者本人が控除を受ける場合を除く。)の控除対象者並びに健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれにも該当しない者とする。

8 第1項第2号オに規定する日常生活に供する資産は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地又は家屋 軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が収入を得るために有している土地又は家屋及び居住のために有している土地又は家屋

(2) 預貯金、有価証券、金地金等 軽減申請者が属する世帯の世帯主及び世帯員が所有するこれらの価格(株式市場等一般に公開された市場がある場合には市場価格を、その他の場合には額面の金額をいう。)の合計額が、単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 前2号以外の資産 生活するために必要な什器、収入を得るために必要な事業用品その他の町長が認める資産

(平17告示56・全改、平18告示82・平25告示42・平27告示116・平30告示27・一部改正)

(対象サービス)

第3条 軽減措置の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 短期入所療養介護

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(6) 夜間対応型訪問介護

(7) 地域密着型通所介護

(8) 認知症対応型通所介護

(9) 小規模多機能型居宅介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防通所介護

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防短期入所療養介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(17) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(平18告示82・平25告示42・平27告示116・平28告示78・一部改正)

(軽減の額)

第4条 軽減の額は、次項に規定する利用者負担額の4分の1の額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。ただし、七ケ浜町訪問介護利用者負担の軽減に関する要綱(平成12年要綱第11号)第3条の規定により訪問介護に係る利用者負担額の全額を助成された者については、第2項に規定する訪問介護に係る軽減を行わないものとし、七ケ浜町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る負担減免措置事業実施要綱(平成13年要綱第9号)により利用者負担額が軽減される者についても、これを優先し、当該分に係る本要綱の軽減措置は行わないものとする。

2 軽減措置の対象となる利用者負担額は、次の各号に掲げるサービス区分に応じ、当該各号に定める負担額とする。

(1) 訪問介護 介護費負担額(法に定める保険給付の対象となるサービスに係るものに限る。以下同じ。)

(2) 通所介護 介護費負担額

(3) 短期入所生活介護 介護費負担額

(4) 短期入所療養介護 介護費負担額

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護費負担額

(6) 夜間対応型訪問介護 介護費負担額

(7) 地域密着型通所介護 介護費負担額

(8) 認知症対応型通所介護 介護費負担額

(9) 小規模多機能型居宅介護 介護費負担額

(10) 看護小規模多機能型居宅介護 介護費負担額

(11) 介護予防訪問介護 介護費負担額

(12) 介護予防通所介護 介護費負担額

(13) 介護予防短期入所生活介護 介護費負担額

(14) 介護予防短期入所療養介護 介護費負担額

(15) 介護予防認知症対応型通所介護 介護費負担額

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護費負担額

(17) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) 介護費負担額

3 前項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の介護費負担額は、軽減の対象としない。

(平15告示49・平17告示56・平18告示82・平25告示42・平27告示116・令3告示33・一部改正)

(軽減申請の手続)

第5条 軽減申請対象者のうち軽減の適用を受けようとする者は、介護保険サービスに係る利用者負担額軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額軽減の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、申請書の所得状況を確認の上、当該申請に係る利用者負担額の軽減の可否を決定し、申請者に対して、介護保険サービスに係る利用者負担額軽減承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(認定証等)

第7条 町長は、前条の規定により軽減の適用の対象者として決定したときは、当該申請者に対して、介護保険サービスに係る利用者負担額軽減対象認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により認定証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)は、軽減対象サービスを利用するときは、当該対象サービスの提供を行う事業者(以下「軽減サービス事業者」という。)に認定証を提示するものとする。

(認定証の適用年月日・有効期限・更新等)

第8条 認定証の適用年月日は、第5条に規定する申請書の提出のあった日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の7月末日(4月1日から7月末日までに申請が行われた場合にあっては、当該年度の7月末日)とする。

2 新たに七ケ浜町の介護保険資格を取得したことによって軽減申請対象者となった者の申請が、その資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず認定証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。

3 前項の規定は、保護の廃止により軽減申請対象者となった者の申請が行われた場合について準用する。この場合にあっては、前項中「介護保険資格取得日」とあるのは、「保護廃止日」と読み替えるものとする。

4 第1項に規定する有効期間前に第2条に規定する減免申請対象者の要件を欠くに至った者に係る認定証の有効期限は、軽減申請対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日(七ケ浜町の介護保険資格を喪失したことにより軽減申請対象者の要件を欠くに至った場合はその喪失した日)とする。

5 保護の開始により軽減申請対象者でなくなった者に係る確認証の有効期限は、保護開始日の前日とする。

6 第1項に規定する有効期限後においても軽減の適用を受けようとする者は、有効期限までに、有効期限後についての申請書の提出を行うものとする。

7 前項の申請に係る手続については、第6条から第8条までの規定を準用する。ただし、適用年月日については、第1項の規定にかかわらず有効期限の翌日とする。

(平27告示116・一部改正)

(認定証の記載事項変更の届出等)

第9条 軽減対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、介護保険サービスに係る利用者負担額軽減対象認定証記載事項変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 軽減対象者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 軽減対象者が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 軽減対象者が氏名又は住所を変更したとき。

(4) 軽減対象者が認定証を紛失、焼失又は毀損したとき。

(認定証の返納)

第10条 軽減対象者は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合には、認定証を返納しなければならない。

(高額介護サービス費の適用等)

第11条 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の適用は、本要綱による軽減措置の適用後に行うものとする。

(平18告示82・平25告示42・一部改正)

(軽減額の給付等)

第12条 軽減対象者が第3条に規定する軽減対象サービスを利用し、第4条に規定する軽減の額(以下「介護保険サービス利用者負担軽減額」という。)の給付を受ける場合は、償還払によるものとする。

2 前項の規定に基づき、介護保険サービス利用者負担軽減額の支給を受けようとするときは、介護保険サービス利用者負担軽減額支給申請書(様式第5号)に添付書類を添えて、利用した月毎、利用した月の翌月末まで、町長に申請しなければならない。

(平17告示56・一部改正)

(軽減額の給付の代理受領)

第13条 前条の規定にかかわらず、軽減サービス事業者は、軽減対象者からの前条第2項の規定による申請及び委任に基づき、介護保険サービス利用者負担軽減額として軽減対象者に対し支給される限度額の範囲において利用者に代わり支払いを受けることができる。

2 前項の支払いを受けようとする軽減サービス事業者は、町長に対し、介護保険サービス利用者負担軽減額の代理受領に係る申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し介護保険サービス利用者負担軽減額の支給があったものとみなす。

(軽減額の給付の決定)

第14条 町長は、第12条第2項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、介護保険サービス利用者負担軽減額の支給又は不支給の決定をしなければならない。

2 町長は前項の規定により介護保険サービス利用者負担軽減額の支給又は不支給の決定をしたときは、介護保険サービス利用者負担軽減額支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、申請者及び軽減サービス事業者に通知しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、七ケ浜町低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平21告示46・旧附則・一部改正)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に実施されるサービスに関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「4分の1」とあるのは「100分の28」とする。

(平21告示46・追加)

(平成15年6月30日告示第49号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた、この告示による改正前の七ケ浜町低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する要綱第3条第1項に規定する減免対象サービスについては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に伴う経過措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間においては、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇した者についても、本事業の軽減対象者とする。この場合において、第2条第1項第2号ア中「確認申請年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの」とあるのは「介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年6月22日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第42号)

この告示は、平成25年3月29日から施行する。

(平成27年7月27日告示第116号)

この告示は、平成27年7月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月17日告示第78号)

この告示は、平成28年5月17日から施行し、改正後の七ケ浜町低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

七ケ浜町低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する要綱

平成14年3月6日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年3月6日 要綱第1号
平成15年6月30日 告示第49号
平成17年9月30日 告示第56号
平成18年3月31日 告示第82号
平成21年6月22日 告示第46号
平成25年3月29日 告示第42号
平成27年7月27日 告示第116号
平成28年5月17日 告示第78号
平成30年3月27日 告示第27号
令和3年3月18日 告示第33号