○七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月20日

条例第14号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平14条例14・平16条例27・平18条例14・平25条例17・令4条例18・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平18条例14・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(平18条例14・全改)

(地域手当)

第6条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。

(平18条例14・全改)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。

(平15条例16・平21条例23・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを状況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であることが認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平25条例17・全改)

第9条 削除

(平16条例27)

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日又は休日の代休日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平18条例14・平27条例6・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例32・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第16条 削除

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例14・平20条例6・一部改正)

(適用除外)

第17条の2 第10条第11条第2項及び第12条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(平18条例14・追加)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平18条例14・全改)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例6・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年七ケ浜町条例第19号)第2条の承認を受けた職員には、同条例第3条に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例19・追加)

(非常勤職員の給与)

第22条 企業職員で職員以外のものの給与については、別に条例で定める。

(平18条例14・全改、平20条例6・旧第19条の2繰下、平26条例19・旧第21条繰下、令元条例23・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平16条例27・一部改正、平20条例6・旧第20条繰下・一部改正、平25条例17・一部改正、平26条例19・旧第22条繰下、平26条例27・令4条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平14条例32・旧附則第1項・一部改正)

(昭和43年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和57年12月25日から施行する。

(昭和60年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第7号で昭和60年12月23日から施行)

(昭和63年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第29号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日より適用する。

(平成4年3月19日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月10日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

3 旧法再任用職員に係る第3条の規定による改正後の七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、管理者が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月8日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月8日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の扶養手当及び住居手当の適用除外については、当該暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条の規定を適用する。

七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第14号
昭和43年12月25日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第22号
昭和49年6月25日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第30号
昭和50年12月22日 条例第32号
昭和57年12月22日 条例第27号
昭和60年10月8日 条例第23号
昭和60年12月23日 条例第25号
昭和63年6月25日 条例第23号
昭和63年12月21日 条例第29号
平成元年12月22日 条例第37号
平成4年3月19日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第25号
平成7年3月10日 条例第6号
平成11年12月16日 条例第27号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第24号
平成14年3月18日 条例第14号
平成14年12月16日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第16号
平成16年12月13日 条例第27号
平成18年3月8日 条例第14号
平成20年3月6日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第23号
平成25年3月12日 条例第17号
平成26年9月8日 条例第19号
平成26年12月10日 条例第27号
平成27年3月12日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第23号
令和4年12月13日 条例第18号
令和5年9月28日 条例第23号