○七ケ浜町水道事業公印規程

昭和53年4月1日

水道規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、七ケ浜町水道事業における公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、事業所名又は管理者名その他の職名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押す印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び保管責任者等は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、水道事業所長が総括する。

2 公印は、すべて水道事業所に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

3 水道事業所長は、年1回以上管守責任者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。

4 保管責任者は、常に公印の取扱いに注意し適切な管理、保管をしなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、水道事業所長と合議の上管理者の承認を受けなければならない。

2 保管責任者は、公印を廃止したときは当該不要となった公印を水道事業所長に引き継がなければならない。

3 水道事業所長は、前項の規定により不要となった公印の引き継ぎを受けたときは、公印廃止の日から町長印は永年、その他の公印は5年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。

(公印の告示)

第6条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第7条 保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、必ず保管責任者の承認を得て行わなければならない。

2 公印は、押すべき文書を原議と照合し相違ないことを確認して押さなければならない。

3 公印を押す文書は、その原議と契印するものとする。ただし、軽易な文書その他特別なものについては、この限りでない。

4 切符、証票等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、保管責任者に願い出て公印を押すことができる。

5 保管責任者は、前項の願い出があった場合において適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。

(使用の制限)

第9条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事情により保管責任者の承認を受けたときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 公印は、管理者の承認を得てその印影を印刷し、又は必要によりこれを縮小して印刷することができる。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日水道規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、課を事業所に、水道課長等を水道事業所長等に改める部分については、昭和58年10月1日から適用する。

(平成16年11月8日水道訓令第9号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

別表

(平16水道訓令9・一部改正)

種類

刻名

寸法

使用区分

保管責任者

個数

事業所印

七ケ浜町水道事業所之印

方21mm

事業所名をもってする一般文書

水道事業所長

1

町長印

宮城県七ケ浜町水道事業町長之印

方21mm

町長名をもってする一般文書

水道事業所長

1

所長印

七ケ浜町水道事業所長之印

方21mm

所長名をもってする一般文書

水道事業所長

1

企業出納員印

七ケ浜町水道事業企業出納員之印

方21mm

企業出納員名をもってする一般文書

企業出納員

1

企業出納員印

七ケ浜町水道事業企業出納員(氏名)領収年月日

径21mm

企業出納員名をもってする各種料金その他の領収

企業出納員

2

現金取扱員印

七ケ浜町水道事業現金取扱員(氏名)領収年月日

径21mm

現金取扱員名をもってする各種使用料、その他の領収

現金取扱員

6

様式(略)

七ケ浜町水道事業公印規程

昭和53年4月1日 水道規程第2号

(平成16年12月1日施行)