○七ケ浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月20日

条例第13号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(令5条例23・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(令5条例23・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給水区域 七ケ浜町の区域内

(2) 給水人口 26,000人

(3) 1日最大給水量 8,000立方メートル

3 下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 排水区域 七ケ浜町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

(2) 計画処理人口 18,700人

(令5条例23・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道事業所を置く。

(令5条例23・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令5条例23・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令5条例23・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の要領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(令5条例23・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる書類を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(令5条例23・一部改正)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第14号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(課設置条例の一部改正)

2 課設置条例(昭和48年七ケ浜町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町行政手続条例の一部改正)

3 七ケ浜町行政手続条例(平成9年七ケ浜町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町情報公開条例の一部改正)

4 七ケ浜町情報公開条例(平成28年七ケ浜町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町上下水道料金審議会条例の一部改正)

5 七ケ浜町上下水道料金審議会条例(平成16年七ケ浜町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員定数条例の一部改正)

6 職員定数条例(昭和37年七ケ浜町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町職員の定年等に関する条例の一部改正)

7 七ケ浜町職員の定年等に関する条例(昭和59年七ケ浜町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町特別会計条例の一部改正)

8 七ケ浜町特別会計条例(昭和39年七ケ浜町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町下水道条例の一部改正)

9 七ケ浜町下水道条例(昭和55年七ケ浜町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

10 七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年七ケ浜町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例の一部改正)

11 七ケ浜町公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例(平成25年七ケ浜町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 七ケ浜町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年七ケ浜町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

七ケ浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月20日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
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