○七ケ浜町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

昭和55年6月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を町が補助することにより、本町下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内におけるくみ取り便所の水洗化を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、処理区域内の建物の所有者であり、現に住居として使用している生活扶助世帯とする。

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は、くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置を含む。)で便所の改造に付随する下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)を含むものとする。

(補助事業の実施方法)

第4条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき、町が当該世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完了したときは、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払う。

(補助申請)

第5条 補助対象者が、補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助決定)

第6条 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、補助事業の対象にするかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助事業として決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(設置費補助金の取消し又は返還)

第7条 申請者が改造設置を受けてから1年以内に次の各号の1に該当する場合、町長が生活等の実情調査のうえ取消し又は返還の必要を認めたときは、国で定めた額以外の改造費の一部又は、全部を返還させることができる。

(1) 当該建築物を他の者に譲渡したとき。

(2) 生活扶助を受けなくなったとき。

(3) 町がこの事業の企図する目的が失われたと認めたとき。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。

様式 略

七ケ浜町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

昭和55年6月1日 要綱第2号

(昭和55年6月1日施行)