○私道に対する公共下水道築造工事実施要綱
昭和59年3月21日
要綱第2号
(適用私道)
第2条 この要綱による私道は、次に掲げる諸条件を備えたものでなければならない。
(1) 公道移管が困難な私道であり、道路幅員が1.8メートル以上で一端が道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定を受けた道路に接し、整備する下水道を利用する家庭が3戸以上であること。ただし、1.8メートル以下の幅員であっても支障なく下水道工事ができる場合はこの限りでない。
(2) 公共下水道を布設する土地(私道)について、所有者全員が町に対して下水道の設置及び維持管理に支障を与えない旨の承諾書を提出すること。
(3) 町長が、公益上特に必要と認めたときは、前号の規定によらない。
(1) 排水設備設置者名簿(様式第2号)
(2) 私道平面図及び土地所有者区画図(国土調査図による。)
(3) 公共下水道布設承諾書(様式第3号)
2 前項の布設決定は、各年度予算の範囲でこれを行うものとする。
(完成後の措置)
第5条 私道に布設した公共下水道施設は、町に帰属する。
2 公共下水道の維持管理は、町が行う。
3 この要綱により布設した公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
様式 略