○私道に対する公共下水道築造工事実施要綱

昭和59年3月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、下水処理区域又は処理可能となる区域内の下水道未整備の私道で、次条に定める基準に適合する通路(私道)へ公共下水道管きょを布設し、水洗化の普及をすすめ、よって環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(適用私道)

第2条 この要綱による私道は、次に掲げる諸条件を備えたものでなければならない。

(1) 公道移管が困難な私道であり、道路幅員が1.8メートル以上で一端が道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定を受けた道路に接し、整備する下水道を利用する家庭が3戸以上であること。ただし、1.8メートル以下の幅員であっても支障なく下水道工事ができる場合はこの限りでない。

(2) 公共下水道を布設する土地(私道)について、所有者全員が町に対して下水道の設置及び維持管理に支障を与えない旨の承諾書を提出すること。

(3) 町長が、公益上特に必要と認めたときは、前号の規定によらない。

(申請)

第3条 町長は、この要綱の規定に基づき、私道に公共下水道の布設を希望する者があるときは、その代表者を定め、次の各号に掲げる書類を添付した公共下水道布設申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(1) 排水設備設置者名簿(様式第2号)

(2) 私道平面図及び土地所有者区画図(国土調査図による。)

(3) 公共下水道布設承諾書(様式第3号)

(採否の決定)

第4条 町長は、前条の規定により公共下水道布設申請書の提出があったときは、必要な調査を行い採否を決定し、その結果を公共下水道布設決定通知書(様式第4号)により申請代表者に通知するものとする。

2 前項の布設決定は、各年度予算の範囲でこれを行うものとする。

(完成後の措置)

第5条 私道に布設した公共下水道施設は、町に帰属する。

2 公共下水道の維持管理は、町が行う。

3 この要綱により布設した公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(その他の事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

様式 略

私道に対する公共下水道築造工事実施要綱

昭和59年3月21日 要綱第2号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和59年3月21日 要綱第2号