○七ケ浜町下水道使用料徴収事務委任規則

昭和57年3月26日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、七ケ浜町下水道条例(昭和55年七ケ浜町条例第12号)第15条に規定する下水道使用料の徴収事務を、七ケ浜町水道事業管理者に委任する。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

七ケ浜町下水道使用料徴収事務委任規則

昭和57年3月26日 規則第8号

(昭和57年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第8号