○七ケ浜町下水道使用料徴収事務委任規則
昭和57年3月26日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、七ケ浜町下水道条例(昭和55年七ケ浜町条例第12号)第15条に規定する下水道使用料の徴収事務を、七ケ浜町水道事業管理者に委任する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和57年3月26日 規則第8号
(昭和57年3月26日施行)