○七ケ浜町住宅建築資金融資制度実施要綱

昭和62年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ浜町に居住している者又は居住しようとしているもの(以下「町民」という。)で住宅を建築しようとする者に対し、町が当該建築資金以下「資金」という。)の融資斡旋(以下「斡旋」という。)をすることにより、町民の住宅建築の促進及び地域関連産業の振興を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町民が自ら居住する専門住宅又は併用住宅の母屋をいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める住宅の新築(購入を含む。)、増築若しくは改築又は修繕若しくは模様替えをいう。

(3) 金融機関 財務規則(昭和51年七ケ浜町規則第2号)に定める指定金融機関等で資金を貸付けるものをいう。

(貸付対象者)

第3条 金融機関から資金の貸付をうけることができる者は、次の各号に該当する町民で、かつ、七ケ浜町に本店を有し、町税を完納している建築業者に請け負わせ、木材在来工法により住宅を建築するものとする。

(1) 給与所得以外に所得のないもので、建築しようとする年の属する年の前年(次号において「前年」という。)の収入金額が1,000万円以下のもの

(2) 前号以外の者で、前年の所得金額が790万円以下のもの

(3) 生計を一にする者を有する者で、生計を一にする者との前年の所得金額の合計額が790万円以下のもの

(貸し付け金額等)

第4条 金融機関が資金として貸し付けることができる金額(以下「貸付金」という。)は1建築(第2条第2号に定めることなる建築を同志に行う場合は、1建築とみなす。)に要する工事費に0.8を乗じて得た額(以下この項において「算定額」という。)とする。この場合、当該建築について他の貸し付け制度により借り入れているときは、算定額から当該借入額を控除して得た額とする。

2 前項の規定により算出して得た額が、次の各号に定める額である場合には、当該各号に定める額について貸し付けを行わない。

(1) 50万円未満の場合 当該50万円未満の額

(2) 200万円以上の場合 200万円を越える部分

3 貸付金に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(金融機関の貸付条件)

第5条 町長から斡旋を受けた者に金融機関が資金を貸し付ける場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 年3.5%とする。

(2) 返済機関 7年以内とする。

(3) 貸付時期 建築に係る町の完了検査合格後賭する。

(4) 返済方法 原則として、金融機関から貸付を受けた日の属する月の翌月から元利均等月割償還とする。

2 前項各号に定めるもののほか、資金の貸し付けに必要な条件は、金融機関の定める所による。

(貸付枠)

第6条 各金融機関の貸付枠は、予算の範囲内で町が金融機関に預託する額の2倍に相当する額とする。

(斡旋の申込み及び決定等)

第7条 金融機関から資金の貸付を受けようとする者は、七ケ浜住宅建築資金融資斡旋申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収入金額又は所得金額を証明するもの

(2) 町税の完納を証明するもの

(3) 附近見取り図、配置図及び平面図

(4) 見積書

(5) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、前項の申込書を審査し、斡旋予定者として貸付予定額を決定したときは、速やかに当該申込者に対して七ケ浜町住宅建築資金融資斡旋通知書(様式第2号)に交付するものとする。

3 当該申し込み者が自己の事由により申込後において、斡旋の取下げを行うときは、七ケ浜町住宅建築資金融資斡旋取下申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(借入れの申請及び貸し付け決定等)

第8条 斡旋予定者は、前条の通知書を受け取った日から14日以内に、次の各号に上げる書類を添え七ケ浜町住宅建築資金借入申請書(様式第1号)を金融機関に提出しなければならない。

(1) 七ケ浜町住宅建築資金融資斡旋通知書(様式第2号)

(2) 金融機関が必要とするもの

2 金融機関は、前項の書類を審査し、貸付予約者として決定したときは、その旨を速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(完了届等)

第9条 貸付予約者は、前条第2項の通知を受け取った日から6月以内に工事を完了させ、町長に建築完了届(様式第4号)を提出し、検査を受けなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

2 町長は、建築工事完了届を受理した日から7日以内に検査を行い、合格した者に対し、検査合格証(様式第5号)を交付するものとする。この場合建築基準法に基づく工事完了検査に合格し、検査済証の提示があったときは町の検査に合格したものとみなす。

(貸付決定の取り消し等)

第10条 金融機関は、貸付予約者又は貸し付けを受けた者が次の各号の1に該当するときは、町長に協議し、貸付の取消し、又は貸付金の減額若しくは金銭消費貸借契約の解除をすることができる。

(1) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(2) 貸付けられた資金を目的外に使用したとき。

(3) 前2号のほか、不正な行為があったとき。

(4) 取消しの申込みがあったとき。

(貸付状況等の調査)

第11条 町長は、必要に応じて金融機関から貸付金、償還金その他貸し付けに係る事項について事情聴取等必要な調査をすることができる。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日要綱第3号)

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

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七ケ浜町住宅建築資金融資制度実施要綱

昭和62年4月1日 要綱第2号

(平成8年4月1日施行)