○地区計画内の建築物制限条例

平成4年10月1日

条例第20号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には、別表第2(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(二)欄に掲げる建築物(これに付属する建築物を含む)以外の建築物を建築してはならない。

2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前項の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び改築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第6項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(平27条例20・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、同表(三)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しないものとする。

3 法第3条第2項の規定により第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第1項の規定は、適用しない。

(平27条例20・追加)

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第2(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、同表(四)欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定は、次の各号の1に該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(平27条例20・追加)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(五)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(平27条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 別表第2(一)欄に掲げる地区における同表(六)(ア)欄に掲げる距離は、それぞれ同表(六)(イ)欄に掲げる数値でなければならない。

(平27条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(建築物等の高さの最高限度)

第9条 建築物等の高さは、別表第3(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(二)欄に掲げる数値でなければならない。

(平27条例20・旧第7条繰下)

(建築物等の形態又は意匠の制限)

第10条 建築物等の形態又は意匠は別表第3(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(三)欄に掲げる各号に適合しなければならない。

(平27条例20・旧第8条繰下)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条第1項及び第7条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条第1項及び第7条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(一)欄に掲げる地区の2以上にわたる場合においてはその建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区に対する第4条第1項及び第7条の規定の適用の例による。

3 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、地区整備計画区域内に属する建築物部分について、前4条の規定を適用する。

(平27条例20・旧第9条繰下・一部改正)

(適用の除外)

第12条 この条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を存する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

(平27条例20・旧第10条繰下)

(公益上必要な建築物等の特例)

第13条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、第4条第1項第5条第1項第6条第1項及び第7条から第11条までの規定は適用しない。

(平27条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平27条例20・旧第12条繰下)

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項及び第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第1項第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

(4) 第10条及び第11条の規定に違反した場合における当該建築物又は当該敷地の所有者及び管理者又は占有者

(5) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平27条例20・旧第13条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27条例20・全改、平27条例35・令2条例24・一部改正)

名称

区域

菖蒲田浜地区整備計画区域

七ケ浜町菖蒲田浜字浜伊場、字後田、字宅地、字久保、字林合、字諏訪前及び字和田の各一部

花渕浜地区整備計画区域

七ケ浜町花渕浜字上ノ山、字塚田、字舘下、字谷地、字三月田及び字新三月田の各一部

代ヶ崎浜A地区整備計画区域

七ケ浜町代ヶ崎浜字向田、字影田、字立花、字南待田、字北待田及び字新北待田の各一部

七ケ浜町吉田浜字神明の一部

代ヶ崎浜B地区整備計画区域

七ケ浜町代ヶ崎浜字清水及び字西の各一部

汐見台地区整備計画区域

七ケ浜町汐見台二丁目、四丁目、五丁目及び南二丁目の各全部

七ケ浜町汐見台一丁目、三丁目、六丁目及び南一丁目の各一部

別表第2(第4条―第8条関係)

(平27条例20・全改、平27条例35・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

地区の名称

建築することができる建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建ぺい率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(ア)

(イ)

菖蒲田浜地区整備計画区域

居住系地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の1に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

5 ホテル又は旅館で床面積の合計が1,500m2以内のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからへまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和49年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

8 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が150m2以内のもの

9 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する施設

10 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が300m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

11 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

12 前各項に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の10

10分の6(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




花渕浜地区整備計画区域

居住系地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の1に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

5 ホテル又は旅館で床面積の合計が1,500m2以内のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからヘまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

8 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が150m2以内のもの

9 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する建築物

10 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が300m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

11 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類の内、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

12 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の10

10分の6(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




業務系地区

1 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

2 ホテル又は旅館で床面積の合計が3,000m2以内のもの(七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則(平成24年七ケ浜町規則第22号)第3条第1項に規定する災害危険区域における建築の基準等に適合したものに限る。)

3 診療所(患者を入院させるための施設を有するものについては、七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則第3条第1項に規定する災害危険区域における建築の基準等に適合したものに限る。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからヘまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

5 倉庫業を営む倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの

6 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

7 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が3,000m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する建築物

8 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が3,000m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

9 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類の内、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

10 前各項に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の20

10分の7(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




代ヶ崎浜A地区整備計画区域

居住系地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の1に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

5 ホテル又は旅館で床面積の合計が1,500m2以内のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからへまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

8 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が150m2以内のもの

9 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する施設

10 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が300m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

11 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類のうち、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

12 前各項に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の10

10分の6(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




業務系地区

1 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

2 ホテル又は旅館で床面積の合計が1,500m2以内のもの(七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則第3条第1項に規定する災害危険区域における建築の基準等に適合したものに限る。)

3 診療所(患者を入院させるための施設を有するものについては、七ケ浜町災害危険区域に関する条例施行規則第3条第1項に規定する災害危険区域における建築の基準等に適合したものに限る。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからへまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ロ 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

5 倉庫業を営む倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,500m2以内のもの

6 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

7 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が2,500m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する施設

8 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が1,500m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

9 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類のうち、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

10 前各項に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の20

10分の7(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




代ヶ崎浜B地区整備計画区域

居住系地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の1に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

5 ホテル又は旅館で床面積の合計が1,500m2以内のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからへまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

8 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が150m2以内のもの

9 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する施設

10 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が300m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

11 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類のうち、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

12 前各項に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の10

10分の6(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




業務系地区

1 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50m2以内のものでその出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

2 ホテル又は旅館で床面積の合計が1,500m2以内のもの

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上屋

(5) 次のイからへまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ロ 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

5 倉庫業を営む倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの

6 自動車等の修理工場又は、建築資材等を加工するためのもので、その用途に供する作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

7 農業、林業、又は漁業の用に供するもので次のいずれかに該当する建築物で、作業場の床面積の合計が1,500m2以内のもの

(1) 農作業舎

(2) 育種苗施設

(3) 野菜及び果実集荷施設

(4) 米麦乾燥調製施設

(5) 魚類蓄養施設

(6) 漁獲物水揚荷さばき施設

(7) 農産物等の処理、貯蔵又は加工するための施設で当該施設の用途が水産食料品製造業の用に供する施設

8 前各項に掲げる建築物に付属するもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が1,500m2を超えるもの

(2) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

9 危険物の貯蔵又は処理に係る建築物で地下貯蔵構造により貯蔵されるもの(少量危険物石油類のうち、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる量未満のものを除く。)

10 前各項に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

10分の20

10分の7(宮城県知事が指定する角地等の敷地についてはこの限りでない。)




汐見台地区整備計画区域

A地区

1 住宅

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの



180m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについてはこの限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から境界線までの距離。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号の1に該当する場合を除く。

(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2)物置その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3m以下でかつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

1 道路境界線(隅切部分を除く。) 1.5m以上

2 その他の敷地境界線 1.2m以上

B地区

1 住宅

2 兼用住宅(獣医院は除く。)

3 幼稚園

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの



180m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについてはこの限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から境界線までの距離。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号の1に該当する場合を除く。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3m以下でかつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

1 道路境界線(隅切部分を除く。) 1.5m以上

2 その他の敷地境界線 1.2m以上

C地区

1 住宅

2 兼用住宅(獣医院は除く。)

3 幼稚園

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの



180m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについてはこの限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から境界線までの距離。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号の1に該当する場合を除く。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3m以下でかつ、床面積の合計が5m2以内であるもの

1 道路境界線(隅切部分を除く。) 1.5m以上

2 その他の敷地境界線 1.2m以上

D地区

1 住宅、共同住宅

2 兼用住宅

3 病院、診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

5 店舗、百貨店、飲食店、事務所



100m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについてはこの限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から境界線までの距離。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるものを除く。

1 道路境界線(隅切部分を除く。) 1.0m以上

2 その他の敷地境界線 1.0m以上

E地区

1 住宅、共同住宅

2 兼用住宅

3 病院、診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

5 店舗、百貨店、飲食店、事務所



180m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについてはこの限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から境界線までの距離。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるものを除く。

1 道路境界線(隅切部分を除く。) 1.0m以上

2 その他の敷地境界線 1.0m以上

F地区

1 住宅、共同住宅

2 自動車車庫、事務所

3 幼稚園

4 老人ホーム、老人福祉センター、身体障害者福祉ホーム

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの



200m2

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについてはこの限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から境界線までの距離。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるものを除く。

1 道路境界線(隅切部分を除く。) 1.0m以上

2 その他の敷地境界線 1.0m以上

別表第3(第9条、第10条関係)

(平27条例20・平27条例35・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(一)

(二)

(三)


地区の名称

建築物等の高さの最高限度

建築物等の形態又は意匠の制限


菖蒲田浜地区整備計画区域

居住系地区

建築物等の高さは当該整備計画区域内において町が施行する土地区画整理事業の造成工事竣工時の地盤面から10m以下とする。



花渕浜地区整備計画区域

居住系地区

建築物等の高さは当該整備計画区域内において町が施行する土地区画整理事業の造成工事竣工時の地盤面から10m以下とする。



業務系地区

代ヶ崎浜A地区整備計画区域

居住系地区

建築物等の高さは当該整備計画区域内において町が施行する土地区画整理事業の造成工事竣工時の地盤面から10m以下とする。



業務系地区

代ヶ崎浜B地区整備計画区域

居住系地区

建築物等の高さは当該整備計画区域内において町が施行する土地区画整理事業の造成工事竣工時の地盤面から10m以下とする。



業務系地区

汐見台地区整備計画区域

A地区

(1) 建築物等の高さは現状地盤面から10m以下とする。

(2) 軒の高さは7m以下とする。

(1) 建築物等の屋根、外壁及び自動車車庫並びに門の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

(2) 擁壁の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。


B地区

(1) 建築物等の高さは現状地盤面から10m以下とする。

(2) 軒の高さは7m以下とする。

(1) 建築物等の屋根、外壁及び自動車車庫並びに門の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

(2) 擁壁の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

 

C地区

(1) 建築物等の高さは現状地盤面から10m以下とする。

(2) 軒の高さは7m以下とする。

(1) 建築物等の屋根、外壁及び自動車車庫並びに門の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

(2) 擁壁の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

 

D地区

 

(1) 建築物等の屋根、外壁及び自動車車庫並びに門の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

(2) 擁壁の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

 

E地区

 

(1) 建築物等の屋根、外壁及び自動車車庫並びに門の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

(2) 擁壁の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

 

F地区

 

(1) 建築物等の屋根、外壁及び自動車車庫並びに門の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

(2) 擁壁の形態及び意匠は周囲との調和を図るものとする。

 

地区計画内の建築物制限条例

平成4年10月1日 条例第20号

(令和2年12月7日施行)