○七ケ浜町都市計画審議会条例

昭和44年9月20日

条例第12号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営をはかるため、七ケ浜町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法及びその他の法令により、その権限に属された事項について審議すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 審議会は次の各号に掲げる者の区分に応じ町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人

2 前項に掲げる委員の任期は次のとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる者につき任命される委員の任期はその職の当該任期とする。

3 委員に再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

第8条 削除

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第13号)

この条例は、昭和44年10月4日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(七ケ浜町都市計画審議会の同一制)

3 従前の七ケ浜町都市計画審議会は、改正後の七ケ浜町都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく七ケ浜町都市計画審議会となり、同一制をもって存続するものとする。

(都市計画審議会委員の任命及び任期の特例)

4 この条例の施行の際現に従前の七ケ浜町都市計画審議会の委員である者(町長が任命した者に限る)は、この条例の施行の日に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第67条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2並びに都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条の規定により、新条例の規定に基づく七ケ浜町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の七ケ浜町都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

七ケ浜町都市計画審議会条例

昭和44年9月20日 条例第12号

(平成12年3月9日施行)