○公共物管理事務取扱要領

昭和62年4月1日

要領第1号

(目的)

第1 この要領は、七ケ浜町公共物管理条例(昭和45年七ケ浜町条例第12号。以下「条例」という。)及び七ケ浜町公共物管理条例施行規則(昭和45年七ケ浜町規則第5号。以下「規則」という。)の施行に関し、取扱要領を定めもって事務処理の能率的な運営に資することを目的とする。

(使用許可申請の取扱い)

第2 規則第2条に規定する公共物使用許可申請書は、様式第1号(甲)及び(乙)によるものとする。

(面積又は体積の計算方法)

第3 面積又は体積の計算については、単位以下小数第4位までを算出して総和を求め、単位以下小数第3位で切捨て単位以下小数第2位までを示すものとする。

(許可書)

第4 規則第2条第2項の規定により交付する許可書は、様式第2号によるものとする。

(住所等変更届の取扱い)

第5 規則第3条に規定する住所等変更届は、様式第3号によるものとする。

(使用料減免申請の取扱い)

第6 規則第6条に規定する使用料減免申請書は、様式第4号によるものとする。

2 使用料の減免を受けられるものは、営利を目的としない公共団体等が行うものであり、直接公共の用に供するものでなければならない。

(継続使用許可申請の取扱い)

第7 規則第7条に規定する継続使用許可申請書は、様式第5号によるものとする。この場合における許可は、条例第4条各号に規定する行為の許可として取扱うものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、前回申請書に添付した図面等で損傷のないものについては、省略させることができるものとする。

(使用終了届の取扱い)

第8 規則第8条第1項に規定する使用終了届は、様式第6号によるものとする。

2 町長は、前項の届を受理した後、7日以内に職員を派遣して検査させるものとする。

(地位承継届の取扱い)

第9 規則第9条第1項に規定する地位承継届は、様式第7号によるものとする。

2 規則第9条第2項に規定する戸籍抄本又は登記簿抄本に記載されてある住所と届出人が届書に記載した住所に相違があるときは、届出人の住民票の写し、又は法人の所在地を証する書面を提出させるものとする。

(土地境界調査の通知)

第10 条例第12条第1項の規定による土地境界調査についての通知は、様式第8号により行うものとする。

(協議書)

第11 規則第10条に規定する協議書は、様式第9号によるものとする。

(土地境界承認申請書の取扱い)

第12 規則第11条に規定する土地境界承認申請書は、様式第10号によるものとする。

2 前項の申請がなされた場合には、土地境界確定協議書と照合し境界に相違なければ、書面又は図面に承認の旨記載押印のうえ申請者に交付するものとする。

(土地境界調査申請書の取扱い)

第13 規則第12条に規定する土地境界調査申請書は、様式第11号によるものとする。

2 申請者は、本人又は地位承継者とする。ただし、地位承継者が申請人であるときは、地位承継者であることを証する書面を添付させるものとする。

3 第1項の申請がなされた場合には、現地調査を行い境界について協議し、規則第10条に規定する協議書を作成するものとする。ただし、境界について協議が整わない場合は、申請者に書類を返送するものとする。

(用途廃止要望に関する取扱い)

第14 公共物で、公共用の効果が失われ存置する必要がないものについて、用途廃止を要望しようとする者は、公共物用途廃止要望書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の要望書には、位置図、公図写、現況測量図、地積測量図、地形図、境界確定図、土地登記簿謄本、利害関係者の同意書又は承諾書及び現況写真を添付しなければならない。

3 前項の添付書類について、表示・所有権保存登記がなされていない場合の登記に関する必要な書類・図面、所有権移転登記及び公共物用途廃止要望書並びに売買契約書に必要な書類・図面等の費用については、申請人の負担とする。

4 町長は、第1項の要望があったときは、要望に係る公共物の用途を廃止しても現在及び将来において支障がないと判断されるものに限り用途を廃止することができる。

5 町長は、前項の判断をするに当たっては、要望に係る公共物の現地調査を行い、都市計画事業用地(道路、下水道用地等)又は公共施設用地の予定の有無、生活環境等を考慮の上、総合的に判断するものとする。

6 町長は、第4項の規定により公共物の用途を廃止した場合は、様式第13号により申請者にその旨を通知するものとする。

7 第4項の規定により用途を廃止した公共物は、普通財産として管理するものとする。

(平17告示7・全改)

(地積測量図等)

第15 申請書又は要望書等に添付する現況測量図、地積測量図、地形図、境界確定図(以下「地積測量図等」という。)は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。

2 前項の地積測量図等には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 土地の所在

(2) 測量方法

(3) 使用器具

(4) 測量年月日

(5) 測量者の資格、住所、氏名

3 地積測量図の縮尺は500分の1を原則とし、面積計算は三斜計算又は座標計算によるものとする。

(平17告示7・全改)

この要領は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日告示第7号)

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(平17告示7・追加、令3告示83・一部改正)

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(平17告示7・追加)

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公共物管理事務取扱要領

昭和62年4月1日 要領第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和62年4月1日 要領第1号
平成17年2月17日 告示第7号
令和3年7月1日 告示第83号