○七ケ浜町勤労者生活安定資金融資要綱

平成3年4月1日

要綱第7号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ浜町の勤労者が必要とする生活安定資金を融資することにより、勤労者の社会的地位及び経済的地位の向上に資することを目的とする。

(令元告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 賃金を受けて雇用される者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(2) 生活安定資金 次に掲げる資金をいう。

 生活資金 本人又は2親等以内の親族の婚姻、葬儀、物品購入に係る資金その他生活に必要と認められる資金をいう。

 教育資金 本人又は2親等以内の親族の教育に要する資金をいう。

 福祉資金 次に掲げる資金をいう。

(ア) 本人又は2親等以内の親族の医療、介護又は育児に要する資金及び育児休業期間又は介護休業期間に必要とする生活資金

(イ) 本人又は3親等以内の親族の災害復旧に要する資金

 自動車資金 本人又は2親等以内の親族の自動車の購入その他自動車に係る資金と認められる資金をいう。

(令元告示69・追加)

(資金の預託)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で資金を東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託する。

(平28告示44・一部改正、令元告示69・旧第2条繰下・一部改正)

(融資の対象)

第4条 生活安定資金の融資の対象者は、七ケ浜町内に勤務場所又は住所を有する者であって金庫が定める資格を有する勤労者とする。

(令元告示69・旧第3条繰下・一部改正)

(融資の条件)

第5条 生活安定資金の融資に係る融資限度額、融資期間、融資利率及び保証は、別表のとおりとする。

(令元告示69・旧第4条繰下・一部改正)

(申込手続き)

第6条 融資を受けようとする者は、金庫所定の手続きにより金庫に申し込むものとする。

(令元告示69・旧第5条繰下)

(融資及び債権管理)

第7条 融資及び債権管理は、金庫所定の方法により行うものとする。

(令元告示69・旧第6条繰下)

(調査)

第8条 町長は、必要と認めるときは、資金の運用状況等について調査することができる。

(令元告示69・旧第7条繰下)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と金庫が協議のうえ別に定めるものとする。

(令元告示69・旧第8条繰下)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成11年4月1日より施行する。

(平成28年3月28日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日告示第69号)

この告示は、令和元年6月27日から施行する。

別表(第5条関係)

(令元告示69・追加)

区分

融資限度額

融資期間

融資利率

保証

生活資金

1,000,000円

7年以内

町長が金庫と協議して定める。

金庫が指定する保証機関の保証を付すこと。

教育資金

3,000,000円

10年以内

福祉資金

1,000,000円

7年以内

自動車資金

2,000,000円

7年以内

七ケ浜町勤労者生活安定資金融資要綱

平成3年4月1日 要綱第7号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年4月1日 要綱第7号
平成11年3月31日 要綱第3号
平成28年3月28日 告示第44号
令和元年6月27日 告示第69号